○綾川町立公民館条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町立公民館条例(平成18年綾川町条例第84号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、綾川町立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公民館には館長のほか、主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて公民館が行う各種の事業の企画、実施その他館務遂行上の必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

3 用務員及び嘱託職員は、館長の命を受けて館務を助け、用務に従事する。

(専決)

第4条 館長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の事務分掌

(2) 職員の県内出張及び時間外勤務の命令

(3) 職員の休暇の承認その他服務の承認又は許可(職務専念義務の免除及び営利企業等従事の許可を除く。)

(4) 寄贈及び委託資料の受理

(5) その他軽易な館務の処理

2 事業の内容の軽微なものについては、前項の規定に準じ館長が専決することができる。

(承認事項)

第5条 館長は、次に掲げる事項については、教育長の承認を得なければならない。

(1) 館務に関する諸規定の制定及び改廃

(2) 職員の県外出張

(3) 2日以上にわたる臨時休館

(4) 異例又は特に重要と認められる事項若しくは疑義のある事項の処理

(運営協議会)

第6条 公民館に運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、条例第3条に規定する公民館運営審議会における調査審議事項以外の事案について館長の諮問に応じ、当該公民館における各種の事業の企画運営につき協議し、かつ、実施について協力するものとする。

3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから館長が委嘱する。

(1) 当該公民館の区域内に設置された町立の学校及び保育所の長

(2) 当該公民館の区域内に事務所を有する教育、学術、文化、産業、労働、福祉、社会事業等に関する団体又は機関で、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する公民館の目的達成に協力するものを代表する者

(3) 当該公民館の区域内に在住する町議会の議員又は町長の補助機関たる職員

(4) 学識経験者

4 前項に規定する委員の定数、任期その他必要な事項は、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て館長が定める。

5 協議会に会長を置き、委員の互選によって選出する。

6 会長は協議会を代表し、会議の議長となる。

7 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がこれを代行する。

8 協議会は、館長と協議の上、会長がこれを招集する。

(開館時間)

第7条 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 館長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。ただし、最終の閉館時刻は、午後10時とする。

(休館日)

第8条 休館日は、次のとおりとする。

綾川町立中央公民館

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

綾川町立昭和公民館

綾川町立陶公民館

綾川町立滝宮公民館

綾川町立羽床公民館

綾川町立枌所公民館

綾川町立山田公民館

綾川町立西分公民館

綾川町立西分南部公民館

綾川町立羽床上公民館

(1) 月曜日(月曜日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育長の許可があるときは、休館日を変更することができる。

(利用承認)

第9条 公民館を利用しようとする者は、公民館利用承認申請書(様式第1号)を利用2日前までに館長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは、公民館の利用を承認してはならない。

(1) 法第20条に規定する公民館の目的に反するものと認めたとき。

(2) 法第23条の規定に違反するおそれがあると認めたとき。

(3) 公民館の施設、設備等のき損又は風紀及び秩序をみだす等のおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館を利用する行事として不適当と認めたとき。

3 館長は、会場等の利用を承認したときは、公民館利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 利用申請者は、利用しようとする場所、利用日時その他利用申請書に記載された事項を変更しようとするときは、その都度、公民館利用変更承認申請書(様式第3号)に公民館利用承認書を添えて館長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用承認申請の取消し)

第10条 施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の取消しをしようとするときは、利用日の前日までに、公民館利用承認書を添えて、館長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定により使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町内の社会教育関係団体が利用するとき。

(2) 町内の小中学校及び児童生徒等の団体が利用するとき。

(3) 前2号における団体以外の利用において、町長が使用料の減額及び免除が適当と認めたとき。

(使用料の返還)

第12条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 第10条の規定に基づき、利用を取り消したとき。

(2) 館長が条例第5条の規定に基づき、利用日以前に利用承認を取り消したとき。

(3) 前2号に該当するもののほか、町長が使用料の返還を必要と認めたとき。

(図書等の利用)

第13条 公民館に備付けの図書その他の資料の利用については、綾川町立図書館条例施行規則(平成18年綾川町教育委員会規則第20号)第2章及び第3章の規定を準用する。

(損害賠償)

第14条 公民館の施設、設備、器具、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、過失による場合その他やむを得ない事情による場合は免除することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、公民館の利用後は直ちにその場所を清掃整頓して原状に回復し、公民館職員に届け出てその検査を受けなければならない。

(原状回復の点検)

第16条 公民館職員は、前条の届出を受けた場合、これを検査し、異常を認めたときは、利用者にこれを確認させ、そのてん末を館長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町公民館の管理運営に関する規則(昭和53年綾南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町立公民館条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第19号

(令和3年4月1日施行)