○綾川町立図書館条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館資料の館内利用(第2条・第3条)
第3章 個人の図書館資料の館外利用(第4条―第13条)
第4章 図書館資料の寄贈(第14条―第16条)
第5章 図書館資料の寄託(第17条―第21条)
第6章 団体の図書館資料の館外利用(第22条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町立図書館条例(平成18年綾川町条例第85号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、綾川町立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 図書館資料の館内利用
(館内の利用)
第2条 館内において図書館資料(条例第7条に定める図書館資料をいう。以下同じ。)を閲覧しようとする者は、開架資料にあっては自由に、閉架資料にあっては受付に申し出て閲覧するものとする。
(利用場所)
第3条 図書館資料を閲覧する者は、所定の閲覧場所で閲覧し、又は視聴するものとする。
第3章 個人の図書館資料の館外利用
(貸出しの対象)
第4条 図書館資料の貸出しを受けて館外で利用できる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町内に通勤している者
(3) 町内の学校に在学している者
(4) 県内公共図書館の利用カードを有する者
(5) その他館長が適当と認めた者
(図書利用カードの交付等)
第5条 図書館資料の貸出しを受け館外で利用しようとする者は、図書利用カード申請書を館長に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。この場合において、本人であることを証明するために必要な書類を提示するものとする。
3 図書館資料の貸出しを受け館外で利用しようとする者は、図書利用カードを提示しなければならない。
4 申込書及び図書利用カードの様式は、教育委員会が定める。
第6条 申込書に記入した事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。
第7条 図書利用カードを紛失したときは、3日以内に館長に届け出なければならない。
2 図書利用カードは、他人に譲渡してはならない。
第8条 申込書に虚偽の事項を記入し、図書利用カードを改ざんし、又は不正な方法で悪用した場合は、再び図書利用カードを交付しない。
第9条 図書利用カードの交付を受けた者が第4条に定める資格を失った場合は、図書利用カードは効力を失う。
2 前項の場合、図書利用カードは、3日以内に館長に返納しなければならない。
(貸出禁止図書)
第10条 図書館資料のうち次の図書は、貸出しをしない。
(1) 貴重図書、辞書辞典、法帳、目録及び郷土資料
(2) 館内において特に閲覧の多い図書
(3) 新聞
(4) 未装貼の雑誌類、破損しやすい図書の類
(5) その他館長が不適当と認めたもの
(貸出期間)
第11条 図書館資料の貸出期間は、15日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間内でも返納させることができる。
(貸出点数)
第12条 館外に貸出しできる図書館資料の点数は、図書にあっては1人10冊以内、視聴覚資料にあっては1人1点とする。ただし、特別な事由により館長の許可を得た者はこの限りでない。
(図書館資料の返納)
第13条 館長は、図書館資料を期間内に返納しなかった者に対しては、以後一定の期間、館外貸出しを行わないことができる。
第4章 図書館資料の寄贈
(寄贈の資料)
第14条 図書館に図書館資料を寄贈しようとするものは、寄贈資料を資料の種類、名題、買数、価格、住所及び氏名を記入した目録とともに図書館に送付するものとする。
第15条 寄贈を受けた図書には寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入して永遠にその厚志を伝える。
(寄贈の経費負担)
第16条 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の場合は図書館が支弁することがある。
第5章 図書館資料の寄託
(寄託の資料)
第17条 図書館に図書館資料を寄託しようとするものは、寄託の資料を資料の種類、名題、買数、価格、住所及び氏名を記入した目録とともに図書館に送付するものとする。
第18条 寄託した図書館資料は、図書館所蔵のものと同時に取り扱うが館外には利用させない。館内においても、館長は利用に特別の措置を講ずることがある。
第19条 寄託した図書館資料は、寄託者の要求又は図書館の都合でこれを返却する。
第20条 寄託した図書館資料は、図書館において最善を尽くして保管する。ただし、天災や不可抗力により汚損し、又は亡失した場合は、図書館はその責任を負わない。
(寄託の経費負担)
第21条 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、特別の場合は、図書館が支弁することがある。
第6章 団体の図書館資料の館外利用
(団体の館外利用)
第22条 図書館資料の貸出しを受け、館外で利用しようとする団体は、図書にあっては次の事項を記載した文書を提出して館長の承認を受けなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 団体の所在地
(3) 団体の規約
(4) 団体の構成人員数
(5) 団体構成員の名簿(住所、氏名、職業及び年齢を記入のこと。)
(6) 団体運営の責任者の氏名(住所、職業及び年齢を記入のこと。)
第23条 図書を利用しようとする団体の構成人員は、10人以上でなければならない。
第24条 団体に図書を貸出しする期間は、1箇月以内とする。
第25条 団体に貸出しする図書の冊数は、1回につき当該団体の構成員の2倍以内とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年7月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。