○綾川町立図書館処務規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、綾川町立図書館(以下「図書館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に次の職を置く。

(1) 館長

(2) 司書又は司書補

(3) 主事

(職務)

第3条 館長は、綾川町教育委員会の意図を受け館務を掌理し、所属職員を監督する。

2 司書又は司書補は、上司の命を受けて図書館法(昭和25年法律第118号)第4条に規定する事務に従事する。

3 主事は、上司の命を受け事務に従事する。

第4条 館長に事故があるときは、あらかじめ教育長の指名した者がその職務を行う。

(教育長の承認事項)

第5条 館長は、次の事項については教育長の承認を得なければならない。

(1) 処務細則の制定及び改廃

(2) 職員の県外出張

(3) 2日以上にわたる臨時休館

(4) 異例な事件の処理

(館長の専決事項)

第6条 館長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分掌

(2) 職員の県内出張及び時間外勤務の命令

(3) 図書館資料その他物品の収受及び受託

(4) 職員の年次休暇及び特別休暇の承認その他服務上の承認又は許可

(5) その他軽易な館務の処理

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

綾川町立図書館処務規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第21号
平成26年3月18日 教育委員会規則第3号