○綾川町資料館条例

平成18年3月21日

条例第86号

(設置)

第1条 郷土の歴史、文化等に関する資料の収集、保存、活用を図り、郷土の歴史と文化に対する認識を深め、学術及び地方文化の発展に寄与するため、資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 綾川町ふるさと資料館

(2) 位置 綾川町陶5877番地1

(事業)

第3条 綾川町ふるさと資料館(以下「資料館」という。)は、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史、考古、文化等に関する資料収集、保存及び展示

(2) 資料に関しての調査研究

(3) その他目的達成に必要な業務

(運営委員会)

第4条 資料館の運営管理の適正を期するため、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として、資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会委員の定数は若干人とし、任期は2年とする。

(委員の委嘱)

第5条 委員会委員は、目的遂行に必要な熱意と適格性を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(入館料)

第6条 入館料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町資料館条例

平成18年3月21日 条例第86号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第86号