○綾川町社会教育団体育成補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、法令に特別の定めがあるもののほか、社会教育団体育成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し基本的かつ必要な事項を定めるとともに、補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(補助の範囲)
第2条 町長は、町内の社会教育団体(婦人会、青年団、PTA、文化団体、教育団体等をいう。)の育成及び振興を図るため、各団体に対して予算の範囲内で補助金の交付を行う。
(補助金の申請)
第3条 補助金を受けようとする団体は、社会教育団体育成補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 交付を受けた補助金を下部団体に補助金として支出する場合には、補助金交付明細書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第4条 補助金の決定を受けた団体が補助金の交付を請求しようとするときは、請求書に決定書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の前払い)
第5条 町長は、団体の事業遂行上前払いの必要があると認めたときは、予定補助金を前払いすることができる。
(決定の取消し及び補助金の返納)
第6条 補助金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 社会教育団体としての活動が行なわれていない場合
(2) 補助金の使途が不明瞭な場合
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町社会体育・社会教育振興に係る補助金交付規則(平成10年綾上町規則第15号)によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日教委告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。