○綾川町自治(公民館・集会所)視聴覚器材費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、生涯学習町づくりを地域ぐるみで推進しようとする自治(公民館・集会所)(以下「公民館」という。)の振興を図るため、公民館が行う視聴覚学習に要する器材費について、町が予算の範囲内で交付する綾川町自治(公民館・集会所)視聴覚器材費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公民館が支出する視聴覚器材の費用とし、電気料金等の維持費は、対象としない。

2 この補助金の交付を受けようとする公民館は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。

(1) 公民館の設置及び学習グループの確保について公民館運営規則及び運営委員会規則が制定され、かつ、補助金以外の財源が確保され予算が整備されていること。

(2) この補助金の交付の対象となる視聴覚器材(以下「補助対象器材」という。)は、公民館内に設置されること。

(3) 生涯学習振興に対する姿勢が整い、更に公民館が整備され、その活動が活発であること。

(4) 補助対象器材が、次の条件を満たすものであること。

 テレビ、ビデオ等及びそれに附帯するものであること。

 新規購入分に限ること。

 学習グループごとの活動で利用し、それに伴う管理責任者を有すること。

 テレビ、ビデオ等が整備済みの場合は、液晶ビジョン等の投影機及びそれに附帯するもの。

(5) 補助対象器材の使用開始は、補助年度内とすること。

(6) 当該年度に公民館建設補助及び備品補助を支給されていない公民館であること。

(7) 当該年度以前に既に同種の器材(テレビ、ビデオ等)を町補助金をもって購入されていないこと。

3 補助対象器材の設置は、原則として1自治会1指定に限るものとする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする公民館は、自治(公民館・集会所)視聴覚器材費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、書類を審査し、適当であると認めたときは、交付の決定を行い、自治(公民館・集会所)視聴覚器材費補助金交付決定書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

2 町長は、前項の場合において、必要があると認めたときは、条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた公民館(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、次の各号いずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業を廃止し、又は補助対象となる要件を欠くこととなるとき。

(2) 補助対象器材を変更するとき、又は年度内使用が危ぶまれるとき。

(状況報告)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業に関し補助事業者から報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象器材の購入を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに自治(公民館・集会所)視聴覚器材費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書その他の書類の審査及び必要に応じて現地調査などを行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自治(公民館・集会所)視聴覚器材費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金の支払は、精算払とする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、次に掲げる場合には、第5条に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者がこの告示又はこれに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定は、第10条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額に応じてその支出内容を証する書類を整備し、前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の自治公民館視聴覚器材費補助金交付要綱(平成6年綾南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日教委告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町自治(公民館・集会所)視聴覚器材費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)