○綾川町生涯学習モデル自治公民館等補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の社会教育の振興に寄与するため、自治公民館・自治集会所(以下「自治公民館等」という。)が実施する生涯学習モデル自治公民館等事業の経費について、町から予算の範囲内で自治公民館等に対して交付する綾川町生涯学習モデル自治公民館等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象は、事業費が10万円以上で、かつ、別記補助事業実施要領に定めるものとし、補助金の額は、5万円の定額とする。
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治公民館等は、生涯学習モデル自治公民館等補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の5月20日までに町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付決定を受けた自治公民館等(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から20日以内にその趣旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は取下げ)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、若しくは取り下げようとするとき、又は補助対象となる要件を欠いたときは、生涯学習モデル自治公民館等補助事業中止・取下承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について町長の要求があったときは、速やかに生涯学習モデル自治公民館等補助事業状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は取下げの承認を受けたときを含む。)は、その日から30日以内又は3月20日のいずれか早い日までに生涯学習モデル自治公民館等補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者がこの告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情等により、補助事業の全部又は一部を継続できなくなった場合
(補助金の経理)
第11条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生涯学習モデル自治公民館補助金交付要綱(昭和54年綾南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日教委告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
補助事業実施要領
補助対象事業 | 事業内容等 | 補助対象経費 | 備考 |
① 環境整備事業 | 地域内の道路周辺や空き地等のごみ、雑草の除去及び花等の植栽による環境美化の推進 | 謝礼金、消耗品費、材料費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、使用料及び賃借料、役務費、備品購入費その他特に町長が認めた経費 | 事業実施に当たっては、① 環境整備事業に②~⑤までの事業を組み合わせて実施すること。 |
② 世代交流事業 | 地域の伝統芸能、伝統文化(行事)等の伝承を通してのお年寄りと子どもたちとの世代交流の推進 | ||
③ 健康づくり事業 | 綱引き大会やゲートボールなどのスポーツに積極的に参加することによる地域ぐるみでの健康づくりの推進 | ||
④ 芸術・文化教室事業 | 芸術及び文化面に優れた指導者による教室の開催 | ||
⑤ その他の事業 | その他町長が特に認めた事業 |