○綾川町少年育成センター条例
平成18年3月21日
条例第87号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成と保護を行うための活動並びに関係機関及び団体等との連携と調整を行い、青少年の非行防止及び社会適応能力の付与に関し必要な業務を総合的に行うことを目的として、少年育成センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 綾川町少年育成センター
(2) 位置 綾川町陶5593番地1内
(業務)
第3条 綾川町少年育成センター(以下「育成センター」という。)は、青少年の健全育成を図るため、次の業務を行う。
(1) 街頭補導
(2) 継続補導
(3) 青少年の健全育成に関する相談及びカウンセリング
(4) 青少年の保護育成活動に関する行政機関及び団体等との連絡と調整
(5) 青少年の健全な育成を図る環境の整備のための活動
(6) 青少年の健全な育成のための調査研究及び資料等の整備
(7) 前各号に掲げるもののほか、青少年健全育成のために必要な業務
(運営協議会)
第4条 育成センターに、町長の委嘱する委員による運営協議会を置き、育成センターの管理運営に関する基本的な事項について審議する。
2 運営協議会委員には、別に町長が定めるところにより報酬を支給する。
(職員)
第5条 育成センターの業務を行うため、所長その他必要な職員を置くことができる。
(育成補導員)
第6条 育成センターの業務を補助するため、町長が委嘱する育成指導員を置く。
2 育成補導員には、別に町長が定めるところにより報酬を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、育成センターの管理運営に関し必要な事項は、綾川町教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、平成28年1月8日から施行する。