○綾川町民体育施設条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町民体育施設条例(平成18年綾川町条例第88号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、綾川町民体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 綾川町ふれあい運動公園、綾川町B&G綾上海洋センターに管理職員を置く。

2 綾川町総合運動公園に管理職員を置く。

3 綾川町横山農村運動ひろばに、非常勤の管理人を置き管理を委嘱する。

4 綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設、綾川町羽床上体育施設及び綾川町旧綾上中学校体育施設は教育委員会で管理する。

(職務)

第3条 管理職員は、上司の命を受けて、施設の管理運営に当たる。

2 管理人は、上司の命を受けて、施設、設備、備品等の管理に当たる。

(使用期間及び時間)

第4条 体育施設の使用期間及び時間は、次のとおりとする。

施設名

使用期間

使用時間

綾川町ふれあい運動公園

1月5日から12月27日まで。ただし、木曜日を除く。

午前8時30分から午後9時30分まで

綾川町B&G綾上海洋センター

1月5日から12月27日まで。(プールは原則6月から9月の間)ただし、木曜日を除く。

午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、プールは午前10時から午後9時まで(天候により使用時間を変更することがある)

綾川町総合運動公園

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日は除く。

午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、テニスコートは午前9時から午後9時まで

綾川町横山農村運動ひろば

通年

 

綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設、綾川町羽床上体育施設、綾川町旧綾上中学校体育施設

1月5日から12月27日まで。

午前9時から午後10時まで

2 ただし、教育委員会が必要と認めたときは、使用期間及び時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、次の表に掲げる使用申請書を綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

施設名

使用申請書

使用許可書

備考

綾川町ふれあい運動公園

ふれあい運動公園使用申請書(様式第1号)

ふれあい運動公園使用許可書(様式第6号)

使用申請の方法及び受付期間は、教育委員会が別に定める。ただし水泳プールの個人使用については使用日。

綾川町B&G綾上海洋センター

B&G綾上海洋センター使用申請書(様式第11号)。ただし、プール・シャワーを使用する者はB&G綾上海洋センタープール・シャワー使用申請書(様式第12号)

B&G綾上海洋センター使用許可書(様式第14号)。ただし、プール・シャワーを使用する者はB&G綾上海洋センタープール・シャワー使用許可書(様式第15号)

綾川町総合運動公園

テニスコート

総合運動公園テニスコート使用申請書(様式第2号)

総合運動公園テニスコート使用許可書(様式第7号)

体育館

体育館使用申請書(様式第3号)

体育館使用許可書(様式第8号)

上記以外の施設

総合運動公園施設使用申請書(様式第4号)

総合運動公園施設使用許可書(様式第9号)

綾川町横山農村運動ひろば

綾川町横山農村運動ひろば使用申請書(様式第5号)

綾川町横山農村運動ひろば使用許可書(様式第10号)

使用申請書は、7日前までに提出すること。

綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設、綾川町羽床上体育施設、綾川町旧綾上中学校体育施設

綾川町立学校等体育施設使用申請書(様式第13号)

綾川町立学校等体育施設使用許可書(様式第16号)

使用申請書は、7日前までに提出すること。

2 教育委員会は、体育施設の使用の許可をしたときは、前項の表の使用許可書欄に掲げる使用許可書を交付する。

3 水泳プールの使用は、使用者に小学3年生以下の児童が含まれる場合、監督者を置かなければ使用を許可しない。

4 第1項の規定にかかわらず、かがわ電子自治体システムに係る電子計算組織(以下「予約システム」という。)を使用して体育施設を申請する場合は、予約システムに体育施設の使用申請内容が記録されたことをもって、使用の申請がなされたものとみなし、その場合、第2項の許可書の交付を省略することができる。

(使用料の納入)

第6条 体育施設の使用料の納入方法は次のとおりとする。

施設名

納付方法

綾川町ふれあい運動公園

使用申請時若しくは教育委員会が指定する日時までに納入

綾川町B&G綾上海洋センター

使用申請時若しくは教育委員会が指定する日時までに納入

綾川町総合運動公園

使用申請時若しくは教育委員会が指定する日時までに納入

綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設、綾川町羽床上体育施設、綾川町旧綾上中学校体育施設

年間を通じて使用

町が発行する納付書により、4半期毎に納入

上記以外

町が発行する納付書により、原則使用開始までに納入

(使用の条件)

第7条 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、施設の職員の指示及び使用の条件、施設の使用についての注意に従わなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 綾川町体育協会、青年会、婦人会、老人会、綾川町PTA又は綾川町子ども会が主催する大会に使用するとき。

(2) 町内の保育所、幼稚園、認定こども園又は小中学校が使用するとき。

(3) 綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設及び綾川町羽床上体育施設においては、綾川町内に在住する義務教育終了前の原則として10人以上の児童又は生徒で構成し、かつ、監督者としての成人が含まれる団体が使用するとき。

(4) 前3号における団体以外の使用において、町長が使用料の減額及び免除が適当と認めたとき。

(使用料の返還)

第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天候等の理由により、使用を取り消したとき。

(2) 教育委員会が条例第5条の規定に基づき、使用日以前に使用許可を取り消したとき。

(3) 前2号に該当するもののほか、教育委員会が使用料の返還を必要と認めたとき。

(事故の届出)

第10条 使用者に傷害等の事故があったとき、及び使用中施設又は設備等を破損したときは、使用者は速やかに事故の状況を教育委員会へ報告し、その指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第11条 故意又は過失によって建物、設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、教育委員会は、町長の承認を得て使用者に対し、損害を賠償させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上ふれあい運動公園施設の管理及び運営に関する規則(昭和63年綾上町教育委員会規則第1号)又は綾南町民体育施設管理運営に関する規則(昭和56年綾南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(平成30年12月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(綾川町B&G綾上海洋センター条例施行規則の廃止)

2 綾川町B&G綾上海洋センター条例施行規則(平成18年教育委員会規則第25号)は、廃止する。

(令和2年12月18日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、綾川町立学校体育施設使用条例施行規則(平成30年12月19日教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町民体育施設条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第24号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成26年3月18日 教育委員会規則第4号
平成30年12月19日 教育委員会規則第3号
令和2年12月18日 教育委員会規則第6号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号