○綾川町スポーツ振興補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治公民館、自治集会所及び自治会等の団体が単独又は連合して、スポーツ振興に関する施設を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において綾川町スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金交付の対象は、面積が300平方メートル以上のスポーツ用コート及びグラウンド施設を新設する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる施設設置に要する経費の2分の1とし、20万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、スポーツ振興補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書及び事業内容を審査し、補助対象事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金を受けるものは、事業完了後速やかにスポーツ振興補助金実績報告書(様式第2号)にスポーツ振興補助金交付請求書(様式第3号)その他必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の請求があった場合は、当該請求に係る書類を審査し、補助金の額を確定し、交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町スポーツ振興補助金交付規程(昭和50年綾南町教育委員会規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日教委告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

綾川町スポーツ振興補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)