○綾川町全国大会参加補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内のスポーツの振興及び文化振興を図るため、全国大会及びそれに準じる権威ある大会に参加資格を有し出場する者に対し、予算の範囲内において綾川町全国大会参加補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示により、補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校及び中学校の児童及び生徒並びに引率者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、開催地までの旅費、宿泊費及び参加費等を基礎に算出した額の10分の8を限度とし、予算の範囲内で町長が決定する。ただし、別表に掲げる大会については、全額交付する。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、全国大会参加補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、開催要項その他関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、所定の事項について審査し、補助金を受ける資格の有無及び交付額を決定する。

2 町長は、補助金交付額の決定をしたときは、全国大会参加補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、大会終了後、大会参加の結果を町長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金交付に関し付した条件に違反したときは、その補助を取り消し、又は減額することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の全国大会参加補助規程(平成2年綾南町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

大会名

四国中学校総合体育大会

全国中学校選抜体育大会

全日本吹奏楽コンクール

全日本アンサンブルコンテスト

四国合唱コンクール

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綾川町全国大会参加補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第22号

(平成18年3月21日施行)