○綾川町イベント等の衣装購入費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の別表に掲げる団体が、綾川町、綾川町教育委員会及び地区公民館運営協議会が主催するイベント(盆踊り、文化祭等)に毎年参加するために、当該構成員の着用する揃いの衣装を購入する場合において要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 揃いの浴衣、法被(ともに帯を含む。)及びTシャツ等であること。

(2) 数量が10着以上であること。

(3) 参加する行事にふさわしい色柄のものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げるものの購入に要した経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする。ただし、この補助金の交付を受けた団体は、10年以内に再びこの補助金の交付を受けることはできないものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、事前にイベント等の衣装購入費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、当該団体に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金を受ける団体は、事業完了後速やかにイベント等の衣装購入費補助金実績報告書(様式第2号)に請求書その他必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、補助金の請求があった場合は、当該請求に係る書類を審査し、補助金の額を確定し、交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のイベント等の衣装購入費補助金交付要綱(平成13年綾南町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日教委告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

団体名

単位

婦人会

分会単位

老人クラブ

単位クラブ又は校区単位

子供会

単位子供会又は校区単位

各地区公民館所属クラブ

 

青年会

 

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綾川町イベント等の衣装購入費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)