○綾川町文化財保護条例

平成18年3月21日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、町内に存在する文化財の保存及び活用を図り、もって住民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(文化財の指定)

第3条 綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、区域内に存在する文化財(国又は県から指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを町文化財に指定することができる。

(文化財発見の届出)

第4条 町内において第2条に規定する文化財と認められるものを発見したときは、所有者であると否とにかかわらず(古墳、旧跡その他遺跡に関しては現状を変更することなく)直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(文化財保護審議会の設置)

第5条 文化財の保護及び活用、文化財に関する調査研究その他第1条の目的を達成するため、綾川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第6条 審議会は、10人の委員をもって組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有するもののうちから、教育委員会が委嘱する。

3 審議会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員の任務)

第8条 委員は、次に掲げる事項を行う。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、又は教育委員会に意見を具申すること。

(2) 前号の審議を行うために必要な調査研究を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のため必要な事項

(委員の費用弁償)

第9条 委員の調査、研究、出張、会議等に要する費用は、これを弁償するものとする。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 5人以上の委員から請求があるときは、会長は、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係人の出席)

第11条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第12条 会長は、審議が終わったときは、速やかにその結果を教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町文化財保護条例(昭和44年綾上町条例第110号)又は綾南町文化財保護条例(昭和44年綾南町条例第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町文化財保護条例

平成18年3月21日 条例第90号

(平成18年3月21日施行)