○綾川町社会福祉法人助成条例施行規則

平成18年3月21日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町社会福祉法人助成条例(平成18年綾川町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 施設整備事業に関する補助対象事業、補助対象者、補助金額及び補助金額の限度は、別表第1のとおりとする。

2 その他事業についての補助金は、町長が別に定める。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により補助金の交付を決定する場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付を決定することができる。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を、社会福祉法人事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を補助対象者に通知しなければならない。

(計画変更の承認)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。

2 町長は、前項の規定による承認をしようとする場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(報告の徴収等)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、当該事業について補助事業者から報告を求め、又は関係職員による調査若しくは検査をさせることができる。

(利子補給対象事業等)

第7条 施設整備事業に関する利子補給対象事業、利子補給対象者、利子補給対象資金、利子補給期間及び利子補給額は、別表第2のとおりとする。

(利子補給金の交付の申請)

第8条 利子補給対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人事業利子補給金交付申請書(様式第4号)に独立行政法人福祉医療機構からの借入資金証明書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事前協議)

第9条 第3条又は前条の規定による申請をしようとする者は、別に指定する日までに、町長と協議しなければならない。

2 第4条から第6条まで及び様式第2号の規定は、利子補給金について準用する。この場合において、第4条中「補助金の交付」とあるのは「利子補給金の交付」と、様式第2号中「補助対象事業名」とあるのは「利子補給対象事業名」と、「補助金の交付予定額」とあるのは「利子補給金の交付予定額」と、「補助内容」とあるのは「利子補給内容」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町社会福祉法人助成条例施行規則(平成12年綾上町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助金額

補助金額の限度

老人福祉施設整備事業

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設を設置する社会福祉法人

社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年11月25日厚生省社第409号厚生事務次官通知。以下「国の要綱」という。)に基づく補助対象基準額(国の要綱に基づく補助を受けない場合は、国の要綱に準じて算定した額。以下「国の補助対象基準額」という。)の12.5パーセント以内の額

事業実施年度内において1件につき5,000万円以下

児童福祉施設整備事業

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設を設置する社会福祉法人

知的障害者福祉施設整備事業

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条の知的障害者援護施設を設置する社会福祉法人

身体障害者福祉施設整備事業

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項の身体障害者更生援護施設を設置する社会福祉法人

精神障害者福祉施設整備事業

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第2号の精神障害者授産施設を設置する社会福祉法人

備考

1 一の社会福祉法人が複数の施設整備事業を行った場合で、当該社会福祉法人に対する当該年度の補助金の合計額が1億円を超えることとなるときは、当該超える額について、翌年度に繰り越すものとする。

2 補助対象事業の施設は、当該社会福祉法人の定款に基本財産として記載されているものとする。

別表第2(第7条関係)

利子補給対象事業

利子補給対象者

利子補給対象資金

利子補給期間

利子補給額

老人福祉施設整備事業

老人福祉法第5条の3の老人福祉施設を設置する社会福祉法人

独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けて施設の整備(当該社会福祉法人の定款に基本財産として記載されている建物に係るものに限る。)を行う資金。ただし、綾川町社会福祉協議会が整備する社会福祉センター整備に係る事業を除く。

20年以内

借入金の償還利子のうち、年2.5パーセント相当利子から、社会福祉施設整備促進事業補助金交付要綱(平成4年香川県制定)第2条第2項第1号及び第2号に規定する補助金の額を除いた額に相当する額

児童福祉施設整備事業

児童福祉法第7条の児童福祉施設を設置する社会福祉法人

知的障害者福祉施設整備事業

知的障害者福祉法第5条の知的障害者援護施設を設置する社会福祉法人

身体障害者福祉施設整備事業

身体障害者福祉法第5条第1項の身体障害者更生援護施設を設置する社会福祉法人

精神障害者福祉施設整備事業

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項第2号の精神障害者授産施設を設置する社会福祉法人

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綾川町社会福祉法人助成条例施行規則

平成18年3月21日 規則第44号

(平成18年3月21日施行)