○綾川町民生委員推薦会規則

平成18年3月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、綾川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とし、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に基づき次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(1) 市町村の議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 綾川町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長)

第3条 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長と呼称する。

(任期)

第4条 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

(推薦会の招集)

第5条 委員長は、町長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、公開しない。

2 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(幹事及び書記)

第7条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、町長がこれを任命する。

(庶務)

第8条 推薦会の庶務は、健康福祉課において行う。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成25年8月27日規則第12号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

綾川町民生委員推薦会規則

平成18年3月21日 規則第45号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第45号
平成25年8月27日 規則第12号