○綾川町民生委員推薦会規則
平成18年3月21日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、綾川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とし、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に基づき次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。
(1) 市町村の議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 綾川町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長と呼称する。
(任期)
第4条 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(推薦会の招集)
第5条 委員長は、町長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
2 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、町長がこれを任命する。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、健康福祉課において行う。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成25年8月27日規則第12号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。