○綾川町厚生団体助成金交付要綱

平成18年3月21日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、厚生団体の育成のため、予算の範囲内において綾川町厚生団体助成金(以下「助成金」という。)を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成金交付の対象となる厚生団体とは、別表の団体をいう。

(助成金の交付)

第3条 町は、毎年度予算の範囲内で前条の団体の育成のために助成金を交付することができる。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、厚生団体助成金交付申請書(別記様式)に前年度の事業報告書及び決算書と本年度の事業計画書及び予算書を添付し町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第5条 町長は、助成金の交付を受けた団体が、助成金の交付について、虚偽の申請その他不正な行為があると認められた場合には、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町厚生団体補助金交付規則(平成10年綾上町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに綾川町厚生団体補助金交付要綱(平成18年告示第24号)によりされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

団体名

綾川町身体障害者協会

綾川町心身障害児・者父母の会

綾川町遺族会

綾川町老人クラブ連合会

綾川町ひとり親家庭交流会

綾川町食生活改善推進協議会

綾川町母子愛育班連絡協議会

綾川町保健推進員会

綾川町社会福祉協議会

綾歌地区医師会

綾川町婦人団体連絡協議会

中讃聴覚障害者協会

画像

綾川町厚生団体助成金交付要綱

平成18年3月21日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)