○綾川町行旅病人、行旅死亡人等救護取扱規則

平成18年3月21日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定に基づき、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護並びに取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、被救護者の状況を付して引取通知を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により扶養義務者等に引取通知を行った後において、引取りの必要がなくなった場合は、当該扶養義務者等に対し、直ちにその旨を通知するものとする。

(被救護者の引取り及び留置救護)

第3条 前条第1項の規定による引取通知を受けた扶養義務者等(以下「引取りを行うべき者」という。)は、指定の引取期間(以下「引取指定期間」という。)内に被救護者を引き取らなければならない。

2 町長は、被救護者が重症であることなど特別の事情により、引取りを行うべき者が引取指定期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を定めて、被救護者の留置救護を行うことができる。なお、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、留置救護の必要があると認めたときは、同様とする。

(被救護者の送還)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、引取りを行うべき者に被救護者を送還することができる。

(1) 引取りを行うべき者が、引取指定期間内に正当な理由もなく被救護者を引き取らない場合

(2) 前条第2項の規定により留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 前条第2項の規定による留置救護を行う必要がなくなった場合

(施設等への委託)

第5条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(救護費用弁償請求手続)

第6条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者又はその扶養義務者に請求する場合は、支弁した費用の内訳を記載の上、納入期限を定めて請求するものとする。

(行旅死亡人に関する告示の期間)

第7条 法第9条の規定に基づく行旅死亡人に関する告示の掲示期間は、30日間とする。

(行旅死亡人の関係者への通知事項)

第8条 行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知する場合は、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(行旅死亡人取扱費用)

第9条 第6条の規定は、行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人又は扶養義務者に請求する場合について準用する。

(1) 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用について、法第11条の規定に基づきその遺留の金銭又は有価証券をもって充てても足りない場合であって、その相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、法第9条の規定に基づき最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後、その遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

(2) 町長は、法第9条の規定に基づく公告を行わなかった者及び公告後にその相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができる。

(3) 町長が、前2号の規定に基づき遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

(4) 有価証券及び予定価格が綾川町契約規則(平成18年綾川町規則第40号)別表第4項に掲げる金額以下の物件は、競争入札に付することなく随意に売却することができる。

(繰替支弁費用)

第10条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、法第15条第1項の規定に基づき一時繰替支弁を行う費用の範囲は、別表に規定するところによるものとする。

(外国人たる被救護者等の救護等)

第11条 町長は、外国人である被救護者又は行旅死亡人に対し救護等を行った場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町行旅病人、行旅死亡人等救護取扱規則(平成13年綾上町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

費用の種目

費用の限度額

医師診察料、手術料、入院料、往診料及び診断書料並びに薬価及び療養に関する必要品費

生活保護法(昭和25年法律第144号)第52条の規定による診療報酬の額。ただし、算定方法に定めのないものについては、必要最小限度の額

食費

必要最小限度の額

助産費

必要最小限度の額

被服及び寝具料

必要最小限度の額

宿泊料

必要最小限度の額

移送及び運搬に関する諸費

必要最小限度の額

死体監視人費

必要最小限度の額

死体検案料、検案書料、仮土葬及び火葬に関する諸費並びに墓標費

生活保護法による葬祭扶助の額

公告料

1件につき1回分の実費

その他

上記以外に特別な需要があるときは、必要最小限度の額

綾川町行旅病人、行旅死亡人等救護取扱規則

平成18年3月21日 規則第47号

(平成18年3月21日施行)