○綾川町介護扶助取扱要綱
平成18年3月21日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第15条の2に規定する介護扶助の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護扶助に係る要介護状態等の審査及び判定)
第2条 40歳以上65歳未満の要保護者が法第15条の2の規定による介護扶助を受けるための当該要保護者に係る次の事項の要介護認定等については、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会の審査及び判定を受けて行うものとする。
(2) 要介護状態となるおそれがある状態(介護保険法第7条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態をいう。以下この号において同じ。)に該当すること及びその要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
(3) 有効期間(前2号のいずれかに該当する状態が継続すると見込まれる期間をいう。)
(事務手続)
第3条 前条に規定する事務については、介護保険事務を所掌する課において行うものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。