○綾川町児童福祉法施行細則
平成18年3月21日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び省令第18条の6第2項の規定による添付書類を町長に提出しなければならない。
2 当該決定が法第21条の5の2第2項に掲げる障害児通所支援に係るものであるときは、当該通所受給者証及び肢体不自由通所医療受給者証(様式第4号)を交付しなければならない。
(通所給付決定の変更申請)
第4条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定取消しの通知)
第6条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 通所給付費決定保護者は、省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第9号)に当該変更内容を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 障害児通所給付費の支給 法第21条の5の3第2項
(2) 特例障害児通所給付費の支給 法第21条の5の4第3項
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給をうけようとする障害児の保護者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)及び省令第18条の26第2項による添付書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、高額障害児通所給付費の支給の決定をしたときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、支給の申請をした障害児の保護者に通知するものとする。
3 町長は、同条第1項の申請に対して支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請をした障害児の保護者に通知しなければならない。
4 町長は、省令第25条の26の4第2項に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。