○綾川町児童福祉法施行細則

平成18年3月21日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び省令第18条の6第2項の規定による添付書類を町長に提出しなければならない。

(支給決定の通知等)

第3条 町長は、前条の申請に対して法第21条の5の7第1項により障害児通所給付費等の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請した障害児の保護に通知するとともに、法第21条の5の7第9項の通所受給者証(様式第3号)を交付しなければならない。

2 当該決定が法第21条の5の2第2項に掲げる障害児通所支援に係るものであるときは、当該通所受給者証及び肢体不自由通所医療受給者証(様式第4号)を交付しなければならない。

3 町長は、前条の申請に対し却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(通所給付決定の変更申請)

第4条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知)

第5条 町長は、前条の申請に対し省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(支給決定取消しの通知)

第6条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 通所給付費決定保護者は、省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第9号)に当該変更内容を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 特例障害児通所給付を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)及び省令第18条の5の第2項の規定による添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請をした障害児の保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の特例)

第10条 次の各号に掲げる障害児通所給付費等の支給について当該各号に定める規定を適用する場合の法第21条の5の11の規定により定める費用の額は、当該特別の事情を考慮して町長が定める。

(1) 障害児通所給付費の支給 法第21条の5の3第2項

(2) 特例障害児通所給付費の支給 法第21条の5の4第3項

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第11条 法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給をうけようとする障害児の保護者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)及び省令第18条の26第2項による添付書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、高額障害児通所給付費の支給の決定をしたときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、支給の申請をした障害児の保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第3条第1項の規定による支給の要否又は第5条の規定による支給の変更の要否の決定を行うにあたり、省令第18条の13第1項の規定によるサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号の1)により当該申請に係る障害児の保護者に対し提出を求めるものとする。

3 町長は、同条第1項の申請に対して支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請をした障害児の保護者に通知しなければならない。

4 町長は、省令第25条の26の4第2項に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町児童福祉法施行規則(平成15年綾上町規則第4号)又は綾南町児童福祉法施行細則(平成15年綾南町細則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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綾川町児童福祉法施行細則

平成18年3月21日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第48号
平成24年4月1日 規則第16号
平成28年3月24日 規則第12号