○綾川町保育施設利用者の意見・要望・苦情を解決するための仕組みに関する要綱

平成18年3月21日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、綾川町立認定こども園(以下「保育施設」という。)の利用者から、保育施設に対する様々な意見・要望・苦情(以下「要望等」という。)に関し適切に解決する体制を整備することにより利用者が保育サービスを適切に利用することができるように支援するとともに、要望等の把握や処遇の改善等を行い、保育施設の運営の適正化を図ることを目的とする。

(解決のための体制)

第2条 要望等の円滑かつ円満な解決を図るため、次の委員等を置く。

(1) 保育施設ごとの要望等を解決する責任者(以下「解決責任者」という。)

(2) 保育施設ごとの要望等を受け付ける担当者(以下「受付担当者」という。)

(3) 要望等を客観的に解決するための第三者委員

2 第三者委員は、別表に掲げる区分に従い町長が委嘱する。

3 解決責任者及び受付担当者並びに第三者委員の氏名は、利用者への案内通知に掲載し、周知するものとする。

(解決責任者の職務)

第3条 解決責任者は、受付担当者から報告を受けた場合、誠意をもって次に掲げる要望等の解決に取り組むものとする。

(1) 利用者からの要望等の確認及び解決への努力

(2) 要望等の解決の状況と結果について利用者及び第三者委員への速やかな報告

(3) 要望等の内容及び解決への対応に係る第三者委員との相談

2 解決責任者は、前項第2号に規定する職務について、受付担当者に代行させることができる。

(受付担当者及び第三者委員の職務)

第4条 受付担当者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 利用者からの要望等の受付

(2) 要望等の内容と利用者の意向等の確認と記録

(3) 受け付けた要望等とその改善状況等についての解決責任者及び第三者委員への報告

2 第三者委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 受付担当者からの要望等の内容についての報告の聴取

(2) 要望等内容の報告を受けた旨についての利用者への通知

(3) 利用者からの要望等の直接受付

(4) 必要に応じて利用者への助言

(5) 必要に応じて保育施設への要望等の解決についての助言

(6) 利用者と解決責任者の話合いへの立会い及び助言

(7) 解決責任者からの要望等に係る事案に関する改善状況等の報告の聴取

(8) 保育施設の日常的な状況把握と意見聴取

(利用者への周知)

第5条 町長は、利用者に対して、解決責任者、受付担当者及び第三者委員の氏名並びに連絡先の掲示、パンフレットの配布等により、利用者の要望等を受け付ける旨と要望等の受付及び解決の仕組みについて周知する。

(要望等の受付等)

第6条 受付担当者は、利用者の要望等を随時受け付けるものとする。

2 受付担当者は、利用者からの要望等の受付について要望等受付書(様式第1号)に記録し、その内容について利用者に確認するものとする。

3 解決責任者、第三者委員の他受付担当者でない保育士及び子育て支援課も直接要望等を受け付けることができる。この場合において、要望等を受け付けた者は、それを受付担当者に連絡し、受付担当者は前項により処理する。

4 利用者の利便のため、要望等受付箱を保育施設内に設置する。

(要望等の報告等)

第7条 受付担当者は、受け付けた要望等は解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、利用者が第三者委員への報告を明確に拒否した場合は、第三者委員への報告は行わないものとする。

2 投書、電子メール等による匿名の要望等についても、書面をもって第三者委員に報告し、必要な対応を行う。

3 第三者委員は、受付担当者から要望等の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、利用者に対し報告を受けた旨を要望等受付報告書(様式第2号)により通知する。

(要望等解決の話合い)

第8条 解決責任者は、利用者との話合いによる解決を図るよう努めるものとする。

2 前項の場合において、利用者又は解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。ただし、前条第1項ただし書に該当する場合を除く。

3 第三者委員の立会いによる利用者と解決責任者との話合いは、次により行うものとする。

(1) 第三者委員による要望等の内容の確認

(2) 第三者委員による解決案の調整及び助言

(3) 話合いの結果や改善事項等の書面での記録及び確認

(要望等解決の記録等)

第9条 受付担当者は、要望等受付から解決及び改善までの経過と結果について、要望等受付書に記録する。

2 解決責任者は、一定の期間ごとに要望等解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。

3 解決責任者は、利用者に改善を約束した事項について、利用者及び第三者委員に対し、一定期間経過後、要望等の解決結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(解決結果の公表)

第10条 要望等解決の結果については、個人情報に関するものを除き、利用者に対し公表するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町立保育所利用者の意見・要望・苦情を解決するための仕組みに関する要綱(平成17年綾南町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日告示第60号)

(施行期日)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

人数

備考

主任児童委員

4人

 

幼児教育指導員

1人

 

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綾川町保育施設利用者の意見・要望・苦情を解決するための仕組みに関する要綱

平成18年3月21日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)