○綾川町こども園延長保育事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就業形態の多様化に伴う延長保育に対応するため、延長保育実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、保護者の就労形態等により、保育標準時間を超えて保育を希望する者に対し、保育を行うものとする。

2 延長に係る保育時間は、通常の保育時間に継続して午後6時30分から午後7時までとする。

(対象児童)

第3条 対象児童は、認定こども園に入園している乳児及び幼児(以下「児童」という。)とする。

(実施施設)

第4条 実施施設は、別表に定める保育施設とする。

(延長保育の申請)

第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(延長保育の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を調査し、延長保育の必要があると認めるときは、延長保育の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により延長保育を決定したときは、延長保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(事業の実施)

第7条 事業の実施は、認定こども園の通常の開設日とする。ただし、土曜日は除く。

(費用等)

第8条 事業を実施するために必要な経費として、対象児童1人につき月額2,500円を翌月の指定日までに納入しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町立保育所延長保育事業実施要綱(平成11年綾上町要綱第10号)又は綾南町立保育所延長保育事業実施要綱(平成13年綾南町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、綾川町立昭和北保育所は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

綾川町立羽床上こども園

綾川町立山田こども園

綾川町立滝宮こども園

綾川町立陶こども園

綾川町立昭和こども園

綾川町立羽床こども園

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綾川町こども園延長保育事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第27号
平成19年4月1日 告示第14号
平成25年3月21日 告示第4号
平成27年3月20日 告示第29号
令和2年4月1日 告示第19号