○綾川町児童館条例

平成18年3月21日

条例第94号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童を個別的及び集団的に指導して、児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、組織活動を助長し、もって児童の健全育成を図ることを目的として総合的機能を供与するため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南原児童館

綾川町滝宮645番地10

(児童館運営審議会)

第3条 第1条の設置の目的達成のため、町長の諮問に応じ、児童館に関する重要事項を調査審議するとともに、意見を具申する機関として、児童館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

綾川町児童館条例

平成18年3月21日 条例第94号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第94号
平成27年3月20日 条例第1号