○綾川町子育て短期支援事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、満1歳から満18歳未満の児童(以下「児童」という。)を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育及び保護を行うことにより、その児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。
(事業の種類)
第3条 第1条に規定する養育及び保護を行うために実施する子育て短期支援事業の種類は、短期入所生活援助事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の5の3第1項に規定する事業をいう。)とする。
(対象者及び事業の内容)
第4条 この事業において対象者となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が認めた者とする。
2 この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、育児疲れ、育児不安、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。
3 養育及び保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(実施施設の委託)
第5条 町長は、あらかじめ前条に規定する対象者を適切に養育し、及び保護することができる児童養護施設を実施施設に指定し、当該業務を委託するものとする。
(養育及び保護の申請)
第6条 養育及び保護を受けようとする者は、子育て短期支援事業養育・保護申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、特に緊急を要するときは、口頭又は電話により申請を行うことができるものとする。この場合においては、事後において申請書を提出するものとする。
(実施施設への通知)
第8条 町長は、養育及び保護の実施の決定をしたときは、子育て短期支援事業養育・保護委託書(様式第5号)により実施施設に通知するものとする。
(養育及び保護の解除)
第9条 保護者等は、養育及び保護の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(他の施策との関係)
第10条 町長は、事業を実施するに当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子相談員、民生児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
2 保護者は、養育及び保護に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、その児童の養育及び保護が終了する日までに、実施施設に支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを免除することができる。
(実施施設の指定等)
第12条 実施施設の長は、毎年度事業の開始前に子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第9号)により指定の申請を行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町子育て短期支援事業実施要綱(平成11年綾南町制定)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月1日告示第14号)
1 この告示は、令和3年2月1日から施行する。
別表(第11条関係)
町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業に係る経費
短期入所生活援助事業
(単位:円)
年齢区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 | その他の世帯 | |||||
保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | 保護者負担額 | 町負担額 | ||
2歳未満児 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 |
※母子、父子家庭等の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。