○綾川町出産祝金の支給に関する要綱

平成18年3月21日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、子を出産し養育する父又は母に出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次世代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長の推進に資することを目的とする。

(支給の対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) (以下「対象児」という。)を出産(死産の届出に関する規定(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産を除く。)した者又は配偶者。対象児は出生日以降初めて住民基本台帳に記載される住所が綾川町となる児童とする。

(2) 対象児の出産時から申請時までの間、町内に居住し、綾川町の住民基本台帳に記載されている者。ただし、出産のため一時的に住所を異動した場合は、この限りではない。

(3) 対象児と同一世帯に属している者

(祝金の額)

第3条 祝金は、第1子は3万円、第2子は5万円、第3子以降は10万円とする。「第3子以降」とは、児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当の区分による。

(支給の申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象児の出産日から起算して1年以内に、出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が正当な理由があると認めた場合は、その限りではない。

(支給の決定及び支給日の通知)

第5条 町長は、祝金の申請があったときは、内容を審査し、祝金の支給の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により支給の決定をしたときは、綾川町出産祝金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことと決定したときは、綾川町出産祝金支給申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の方法と支給日)

第6条 町長は、前条の規定の規定により、支給の決定を行った場合は、申請者が指定する金融機関の口座に祝金を振り込むものとする。

2 月末までの申請に対する祝金の支給日は、翌月の末日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第3条に定める祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない特別な事情があると認めるときは、当該祝金の返還を免除することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町赤ちゃんとお母さんの支援に関する条例(平成11年綾上町条例第2号)、綾上町赤ちゃんとお母さんの支援に関する条例施行規則(平成11年綾上町規則第6号)又は綾南町子育て支援に関する補助に関する要綱(平成12年綾南町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日告示第35号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に出生した子どもを養育する父又は母に適用する。

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綾川町出産祝金の支給に関する要綱

平成18年3月21日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)