○綾川町次世代育成支援対策等協議会設置運営要綱

平成18年3月21日

告示第34号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項の規定に基づき、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するに当たり、事業主、子育てに関する活動を行う地域活動団体、児童福祉関係者、教育関係者等の意見を反映させるための措置として、綾川町次世代育成支援対策等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次世代育成支援対策地域行動計画(以下「計画」という。)の調査及び研究に関すること。

(2) 計画の立案及び策定に関すること。

(3) 計画の進行管理に関すること及び計画推進上の重要事項等の検討

(4) 地域の児童虐待防止に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関する審議

(組織)

第3条 協議会は、委員60人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

2 協議会には、会長及び副会長を置く。

3 会長は、委員の中から町長が指名したものをもって充て、副会長は、委員の互選によって選出する。

4 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、協議会の目的が達成されたときまでとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。ただし、最初に開かれる協議会は、町長が招集する。

(部会)

第6条 協議会は、個別具体的事項について検討するため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 第3条第3項及び第4項並びに前条の規定は、部会長に準用する。

5 部会長は、部会の結果について会長に報告する。

(児童虐待防止ネットワーク)

第7条 協議会は、第2条第4号の規定により、綾川町児童虐待防止ネットワークの代表者会を兼ねる。

2 協議会は、前条第1項の規定により、必要に応じ綾川町児童虐待防止ネットワークの実務者会議として部会を置き、実務関係者に出席を求め、総合的な連絡調整を図ることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、この協議会により知り得た個人等に係る秘密事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町次世代育成支援対策等協議会設置運営要綱

平成18年3月21日 告示第34号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第34号