○綾川町老人福祉法施行細則

平成18年3月21日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所等の措置の申出)

第2条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置又は同項第3号に規定する養護受託者への養護の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)の申出をしようとする者は、老人ホーム入所等措置申出書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入所等の措置の決定)

第3条 町長は、入所等の措置を行うに当たっては、別に定めるところにより綾川町高齢者サービス調整チームの判定を求め、その結果を勘案して決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により入所等の措置を決定したときは、老人ホーム入所等措置決定通知書(様式第2号)により当該措置を受けることとなる者及び申出者に通知するものとする。

(被措置者の台帳の備付け)

第4条 町長は、入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

(養護受託者の申出等)

第5条 省令第1条の6の規定により養護受託者になることを希望する者は、老人養護受託申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申出について、その内容を精査し、適当と認めたときは、養護受託者決定通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。

(入所等の措置の開始及び変更)

第6条 町長は、入所等の措置を開始しようとするときは、入所・養護委託依頼書(様式第5号)により委託をしようとする老人ホームの長又は養護受託者に通知するものとする。

2 町長は、入所等の措置を変更するときは、入所等措置変更通知書(様式第6号)により被措置者に通知するものとする。

(入所等の措置の廃止)

第7条 町長は、入所等の措置を廃止するときは、被措置者には入所等措置廃止通知書(様式第7号)により、老人ホームの長又は養護受託者には入所等措置解除通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(葬祭の措置)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第9号)により依頼するものとする。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を葬祭承諾・不承諾書(様式第10号)により町長に回答しなければならない。

(費用徴収金の額)

第9条 法第28条第1項の規定により町長が徴収する費用徴収金の額は、入所等の措置に係る被措置者については別表第1に、その扶養義務者については別表第2に規定する額とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の費用徴収金の全部又は一部を免除することができる。

(費用徴収期日等)

第10条 前条第1項の費用徴収金は、当月分をその翌月の末日までに徴収する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに徴収する。

2 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、綾川町会計規則(平成18年綾川町規則第33号)の規定を適用する。

(措置費の請求及び精算)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに当該措置費に係る請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、速やかに措置費を老人ホームの長又は養護受託者に支払うものとする。

3 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに当該措置費に係る精算書により町長に報告しなければならない。

(被措置者に係る状況の変更の届出)

第12条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第11号)によらなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町老人福祉法施行細則(平成13年綾上町規則第10号)又は老人福祉法施行細則(平成5年綾南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9/12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額から、3人部屋入居者については10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 月の途中で措置の開始又は廃止があった場合におけるその月の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

5 この表の規定にかかわらず、平成17年7月から平成18年6月までの間、当該費用徴収金月額の上限は、14万円とする。

6 老人ホームに係る被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の認定を受け、特別養護老人ホームに入所の申込みを行った場合においては、この表の規定にかかわらず、当該費用徴収金月額の上限は4万9,460円とし、その適用期間はこの上限額の適用を行った月から1年間とする。

別表第2(第9条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,690,000

143,800

D12

3,690,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1の規定により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 被措置者について、月の途中で措置の開始又は廃止があった場合におけるその月の徴収月額は、次の算式により算出した金額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表の規定による費用徴収金月額の一部又は全部を免除することができる。

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綾川町老人福祉法施行細則

平成18年3月21日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)