○綾川町高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月21日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町高齢者コミュニティセンター条例(平成18年綾川町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により綾川町高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、事前に高齢者コミュニティセンター利用申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの秩序を保持すること。

(2) センターの清潔を保つこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可なくみだりに備品等を移動し、又は用品その他の器具を搬入しないこと。

(5) 許可なく物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(7) 利用の承認を受けた施設以外のものは、みだりに使用しないこと。

(8) 利用後は、後始末を確実に行い、戸締り、火気その他安全を確かめること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、センターの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用時間)

第5条 施設の利用は、原則として午前8時30分から午後9時30分までとし、これを超える場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 この規則の規定に反したときは、利用の許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年綾上町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

綾川町高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月21日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第54号
令和3年3月30日 規則第38号