○綾川町高齢者いきがい館条例

平成18年3月21日

条例第98号

(設置)

第1条 高齢者が要介護状態になることを予防するための事業及び高齢者の健康増進のための事業を進めるとともに、介護知識及び介護方法の普及を図ることを中心とした多目的な利用の拠点施設とするため、高齢者いきがい館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者いきがい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 綾川町高齢者いきがい館

(2) 位置 綾川町山田上甲1267番地

(管理)

第3条 綾川町高齢者いきがい館(以下「いきがい館」という。)は、町長が管理する。

(運営協議会)

第4条 町長は、施設の運営を円滑かつ総合的に行うため、運営協議会を置くことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、正当な理由がなくいきがい館への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、いきがい館の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 感染症の疾患のある者、酒気を帯びている者その他一般公衆に対して不快感を与える者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品及び動物を携帯する者

(4) 規則又は指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと認められる者

(利用許可)

第6条 いきがい館の利用者(入場を含まない。以下同じ。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、いきがい館の利用を拒むに足りる正当な理由がなければ、いきがい館の利用を許可しなければならない。

3 町長は、いきがい館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 専ら営利を目的として活動するとき。

(2) 施設、備品等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 規則で定める遵守事項に従わないおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、いきがい館の管理上支障があるとき。

(利用条件)

第7条 町長は、いきがい館の利用を許可する場合において、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、いきがい館の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第3項各号に該当する理由が発生したとき。

(3) 前条の規定に基づく利用条件に違反したとき。

(使用料)

第9条 町長は、いきがい館の利用許可の日からその区分に従い、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、いきがい館の利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上又は社会福祉及び社会教育上必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて、いきがい館の利用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、いきがい館の利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事情があると認めたときは、これを免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町高齢者生きがい館の設置、管理及び運営に関する条例(平成11年綾上町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

和室集会室

2,000

3,000

500

750

多目的ホール

1,500

2,000

400

600

調理実習室

1,500

2,000

400

600

備考

1 基本使用料は、利用時間4時間までの額とする。

8:30~12:30(昼間)13:00~17:00(昼間)17:30~21:30(夜間)

2 追加使用料は、前項の時間帯を超えたとき、昼、夜の区分による1時間ごとの額を加算する。

3 冷暖房を使用するときは、使用料額の1割を加算する。

4 特別に電気・ガス等を使用するときは、別途実費を徴収する。

綾川町高齢者いきがい館条例

平成18年3月21日 条例第98号

(平成18年3月21日施行)