○綾川町老人介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第35号

(目的)

第1条 老人介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)は、在宅のねたきり老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅のねたきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように町等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要介護老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、綾川町とする。

第3条 事業の事務所は、綾川町国民健康保険総合保健施設綾南及び綾川町国民健康保険総合保健施設綾上内の綾川町老人介護支援センターに設置する。

(職員)

第4条 老人介護支援センターに、次の職員を置き、町長が任命する。ただし、職員を2人以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(1) 所長

(2) ソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人

(3) その他職員

(利用対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はこのような者を抱える家族等とする。

(事業の内容)

第6条 老人介護支援センターは、地域に積極的に出向き、又は当該老人介護支援センターにおいて次に定める事業を行うものとする。

(1) 地域の要介護老人等の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行う。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、必要に応じかかりつけの医師等との連携を図りながら電話相談、面接相談等により、総合的に行う。

(3) 地域のねたきり老人等その他家族の公的保健福祉サービスの適用の調整を行う。

(4) 町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人等及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方について資料を作成する。

(5) 地域のねたきり老人等を介護している家族等からの相談や在宅介護相談員からの連絡を受けた場合に、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行う。

(6) 介護機器の展示及び利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行う。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び老人介護支援センターと相談協力員との情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行う。

(8) 老人介護支援センター運営協議会を定期的に開催する。

(利用料)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町老人介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第35号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第35号