○綾川町老人介護支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月21日

告示第36号

(設置)

第1条 綾川町老人介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、綾川町老人介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 支援センターの事業計画の検討に関すること。

(2) 支援センターの事業実施上の諸問題に関すること。

(3) その他支援センター業務の推進に必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 運営協議会は、綾川町高齢者サービス調整チームの構成員で構成する。

(会議の開催)

第4条 運営協議会の開催は、次のとおりとする。

(1) 運営協議会は、支援センターの所長が必要の都度招集し、これを主宰する。

(2) 前号の招集は、付議事項に応じて、必要と認める者に対して行う。

(事務処理)

第5条 運営協議会の事務は、健康福祉課の協力を得て、支援センターにおいて処理する。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町老人介護支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月21日 告示第36号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第36号