○綾川町老人短期入所運営事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を一時的に養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所させる短期入所事業を実施することにより、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有しおおむね65歳以上の身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困難なもの(65歳未満であって若年性認知症に該当するものを含む。)とする。
(1) 病気又は負傷のため入院加療の必要な者
(2) 他の入所者に伝染するおそれのある感染症疾患を有する者
(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
(実施施設等)
第4条 この事業は、あらかじめ町長が指定した施設で実施する。
2 この事業は、当該施設の空きベッドを利用して実施する。
(入所の要件)
第5条 入所の要件は、次に掲げる場合において、要援護老人を施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 要援護老人の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を介護できない場合
ア 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
イ 私的理由
(2) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において介護を受けることができない場合
(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定による場合
3 前項の審査に当たっては、必要に応じ綾川町高齢者サービス調整チームを活用するものとする。
5 利用資格者証の交付を受けた者は、利用資格者証が不要になったとき(利用資格者証の有効期間が満了した場合を除く。)は、速やかに町長に返還するものとする。
(1) 利用資格者証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用資格者証を紛失したとき。
(3) 利用資格者証に「利用の記録」欄の記載がなくなったとき。
7 町長は、前項の再交付申請書が提出されたときは、速やかに利用資格者証を再交付するものとする。
(入所の申請)
第7条 利用資格者証の交付を受けた者が、この事業を利用しようとするときは、老人短期入所利用申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。この場合、申請者は、事前に実施施設と調整の上当該施設に利用資格者証を提示し、施設を経由して提出することができるものとする。
2 施設の長は、前項の申請書を受理したときは、これを速やかに町長に送付しなければならない。
2 施設の長は、前項の申請者あての決定通知書を受け取った場合は、これを速やかに申請者に交付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると認める場合は、入所手続等を待たずに、利用を決定することができる。この場合、手続は、できる限り速やかに行うものとする。
(入所の期間)
第9条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が健康診断書等により内容を審査し、入所期間の延長が真にやむを得ないと認める場合は、必要最小限の範囲で入所期間を延長することができる。
3 前項の申請書を受理した町長は、内容を審査し、期間延長を認めるときは、老人短期入所利用資格者証交付者台帳に必要事項を記入の上、決定通知書により、期間延長を認めないときは、却下通知書により申請者に速やかに通知するものとする。
(食品の衛生管理等)
第10条 実施施設は、利用者の食事について健康等を十分勘案するとともに、食品の衛生管理について十分配慮するものとする。
2 町は、この事業の実施に当たっては、実施施設と連絡を密にするとともに、福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(入退所)
第11条 町長から第8条第1項に基づく利用決定通知を受けた者は、指定された日に当該施設に入所し、又は入所させなければならない。この場合、利用資格者証の交付申請時に比べ、利用者の状況に著しい変動があるときは、町長は、必要に応じ申請者から、個人票及び証明書の提出を求めるとともに、調査票を整備し、その写しを当該施設の長に速やかに送付するものとする。
(秘密の保持)
第12条 施設の長及び施設に勤務する職員は、この告示に基づく事務を処理するに当たって知り得た秘密を守らなければならない。
(費用の弁償)
第13条 町長は、実施施設に対し、要援護老人の入所に要する経費を別表により支払うものとする。
(実績報告)
第15条 施設の長は、この事業の利用があったときは、月ごとの実施結果を老人短期入所運営事業実績報告書(様式第15号)により翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 町は、この事業の実施のため必要な帳簿を整備するものとする。
2 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第135号)
この告示は、平成27年4月1日より施行する。
別表(第13条、第14条関係)
老人短期入所運営事業利用料一覧表
1 短期入所事業
実施施設 | 経費 (1人1日当たり) | 利用の理由 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | その他の世帯 | |||
養護老人ホーム | 3,810円 | 社会的理由 | 0円 | 1,730円 |
私的理由 | 1,730円 | 1,730円 |