○綾川町老人短期入所運営事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を一時的に養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所させる短期入所事業を実施することにより、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有しおおむね65歳以上の身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困難なもの(65歳未満であって若年性認知症に該当するものを含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。

(1) 病気又は負傷のため入院加療の必要な者

(2) 他の入所者に伝染するおそれのある感染症疾患を有する者

(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(実施施設等)

第4条 この事業は、あらかじめ町長が指定した施設で実施する。

2 この事業は、当該施設の空きベッドを利用して実施する。

(入所の要件)

第5条 入所の要件は、次に掲げる場合において、要援護老人を施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 要援護老人の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を介護できない場合

 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

 私的理由

(2) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において介護を受けることができない場合

(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定による場合

(利用資格者証の交付等)

第6条 この事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、原則として毎年度ごとに、老人短期入所利用資格者証交付申請書(様式第1号)に在宅福祉制度利用対象者個人票(様式第2号。以下「個人票」という。)及び証明書(様式第3号)を添付して、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、実施施設等を経由して申請書を提出することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、老人短期入所利用資格者証(様式第4号。以下「利用資格者証」という。)を、又不適当と認めるときは、老人短期入所利用資格者証交付却下通知書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の審査に当たっては、必要に応じ綾川町高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

4 町長は、前2項に基づき利用資格者証を交付したときは、速やかに老人短期入所利用資格者証交付台帳(様式第6号)及び老人短期入所事業利用者状況調査票(様式第7号。以下「調査票」という。)を作成するとともに、実施施設の長に対し、第1項の個人票及び診断書の写しを添付して老人短期入所利用資格者証交付者通知書(様式第8号)を送付するものとする。

5 利用資格者証の交付を受けた者は、利用資格者証が不要になったとき(利用資格者証の有効期間が満了した場合を除く。)は、速やかに町長に返還するものとする。

6 利用資格者証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに老人短期入所利用資格者証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(1) 利用資格者証の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用資格者証を紛失したとき。

(3) 利用資格者証に「利用の記録」欄の記載がなくなったとき。

7 町長は、前項の再交付申請書が提出されたときは、速やかに利用資格者証を再交付するものとする。

(入所の申請)

第7条 利用資格者証の交付を受けた者が、この事業を利用しようとするときは、老人短期入所利用申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。この場合、申請者は、事前に実施施設と調整の上当該施設に利用資格者証を提示し、施設を経由して提出することができるものとする。

2 施設の長は、前項の申請書を受理したときは、これを速やかに町長に送付しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 前条の申請を受理した町長は、内容を審査し、利用を認めるときは、老人短期入所利用(期間延長)決定通知書(様式第11号。以下「決定通知書」という。)を、利用を認めないときは、老人短期入所利用(期間延長)却下通知書(様式第12号。以下「却下通知書」という。)を、申請者及び当該施設の長に送付するものとする。この場合、申請者への決定通知書を当該施設の長に送付することができるものとする。

2 施設の長は、前項の申請者あての決定通知書を受け取った場合は、これを速やかに申請者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると認める場合は、入所手続等を待たずに、利用を決定することができる。この場合、手続は、できる限り速やかに行うものとする。

(入所の期間)

第9条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が健康診断書等により内容を審査し、入所期間の延長が真にやむを得ないと認める場合は、必要最小限の範囲で入所期間を延長することができる。

2 前項の規定による入所の期間延長を必要とする者は、老人短期入所利用期間延長申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。この場合、町長は、必要があると認めるときは、申請者に対して介護者等の健康診断書の提出を求めることができるものとする。

3 前項の申請書を受理した町長は、内容を審査し、期間延長を認めるときは、老人短期入所利用資格者証交付者台帳に必要事項を記入の上、決定通知書により、期間延長を認めないときは、却下通知書により申請者に速やかに通知するものとする。

(食品の衛生管理等)

第10条 実施施設は、利用者の食事について健康等を十分勘案するとともに、食品の衛生管理について十分配慮するものとする。

2 町は、この事業の実施に当たっては、実施施設と連絡を密にするとともに、福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

(入退所)

第11条 町長から第8条第1項に基づく利用決定通知を受けた者は、指定された日に当該施設に入所し、又は入所させなければならない。この場合、利用資格者証の交付申請時に比べ、利用者の状況に著しい変動があるときは、町長は、必要に応じ申請者から、個人票及び証明書の提出を求めるとともに、調査票を整備し、その写しを当該施設の長に速やかに送付するものとする。

2 施設の長は、前項に基づき利用者が入所したときは、老人短期入所(退所)報告書(様式第14号)により町長に通知しなければならない。また、利用者が退所した場合も、同様とする。

(秘密の保持)

第12条 施設の長及び施設に勤務する職員は、この告示に基づく事務を処理するに当たって知り得た秘密を守らなければならない。

(費用の弁償)

第13条 町長は、実施施設に対し、要援護老人の入所に要する経費を別表により支払うものとする。

(費用の負担)

第14条 利用者は入所に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとし、町長は別表に定める利用者負担額に利用した日数を乗じて得た額を利用者から徴収するものとする。ただし、利用者が生活保護世帯に属するものであって、第5条第1号アの入所要件に該当する場合は、これを免除することができるものとする。

(実績報告)

第15条 施設の長は、この事業の利用があったときは、月ごとの実施結果を老人短期入所運営事業実績報告書(様式第15号)により翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 町は、この事業の実施のため必要な帳簿を整備するものとする。

2 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町老人短期入所運営事業実施要綱(平成13年綾南町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日告示第135号)

この告示は、平成27年4月1日より施行する。

別表(第13条、第14条関係)

老人短期入所運営事業利用料一覧表

1 短期入所事業

実施施設

経費

(1人1日当たり)

利用の理由

利用者負担額

生活保護世帯

その他の世帯

養護老人ホーム

3,810円

社会的理由

0円

1,730円

私的理由

1,730円

1,730円

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綾川町老人短期入所運営事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第37号
平成27年4月1日 告示第135号