○綾川町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成18年3月21日
告示第38号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の3第1項の規定に基づき、高齢者のニーズに見合う最も適切な保健、福祉及び医療に係るサービスを総合的に調整し、提供するため、綾川町高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を置く。
(業務内容)
第2条 サービス調整チームは、次の業務を行うものとする。
(1) 医師、保健師、精神保健福祉士、ホームヘルパー等の訪問や相談活動を通じ、地域の高齢者に係るサービスニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点等の把握を行うこと。
(2) 綾川町老人福祉法施行細則(平成18年綾川町規則第53号)第3条第1項に規定する施設入所の可否についての判定を行うこと。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定(要支援認定を含む。)において介護又は支援を要しないと認定された高齢者で、複合したニーズを有する処遇困難ケース等について具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(組織)
第3条 サービス調整チームは、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は委員の中から町長が指名した者をもって充て、副委員長は委員の互選による。
3 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町の老人福祉、保健衛生担当者及び保健師
(2) 綾川町社会福祉協議会に所属するホームヘルパー
(3) 県中讃保健福祉事務所の保健師及び関係者
(4) 医師等医療関係者
(5) 綾川町地域包括支援センター又は綾川町在宅介護支援センター職員
(6) 綾川町社会福祉協議会職員
(7) 老人福祉施設職員
(8) 民生委員
(9) 前各号に掲げるもののほか、高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総括し、サービス調整チームを代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、町長が招集し、委員長がその議長になる。
2 サービス調整チームの会議に必要と認めるときは、委員以外の者にサービス調整チームヘの出席を求め、その者の意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第6条 サービス調整チームは、法第10条の4第1項各号及び第2項に規定する者に対する在宅福祉サービスの利用決定及び法第11条第1項各号に規定する施設入所措置の判定等、高齢者の処遇に係る特定事項について検討する場合は、必要に応じ、専門部会を設置することができる。
2 専門部会委員は、委員の中から委員長を指名する。ただし、必要と認めるときは、委員以外の者を専門部会委員に加えることができる。
3 専門部会は、高齢者の処遇等について検討し、その結果を町長及びサービス調整チームに報告するものとする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(責任者レベルのサービス調整チーム)
第8条 緊急又は必要に応じ、第3条第3項各号に掲げる者の責任者レベルのサービス調整チームの会議を開催し、次に掲げる事項について、協議を行うものとする。
(1) 各機関等の業務の状況及び執行方針について、連絡協議を行うこと。
(2) 地域の社会資源の開発、改良、量的整備等を検討し、その実施を図ること。
(3) 担当者の活動の評価及び組織的支援、指導体制を整備すること。
(秘密の保持)
第9条 委員は、この告示に規定する業務により知り得た個人等に係る秘密事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 サービス調整チームの庶務は、健康福祉課において処理する。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。