○綾川町外出支援サービス事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第40号

(目的)

第1条 この事業は、地域的、身体的要因などにより外出することが困難な高齢者等に対して、移動手段を提供することにより、高齢者が住み慣れた環境の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は公共交通機関からおおむね1キロメートル以上離れている者で、次に掲げるものとする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの

(2) おおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なもの

(3) おおむね60歳以上の高齢者で、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に運営を委託することができる。

(サービスの内容)

第4条 この事業は、町内において移送用車両(リフト付き車両、ストレッチャー装着ワゴン車等)により、利用者の居宅と医療機関又は公共的機関との間を送迎する。

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、原則としてサービスを必要とする日の7日前までに行うものとする。

3 町長は、利用者の利便性を図るため、綾川町在宅介護支援センター、綾川町社会福祉協議会などを経由して申請書を受理することができるものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときには、申請者の状況等を調査し、その必要性を検討した上で利用の要否を決定し、その結果を外出支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、利用の決定の際には、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、緊急を要すると認める場合には、前条第1項に規定する申請書の提出を待たずに、事業の利用を決定することができるものとする。ただし、申請者は、事後速やかに申請手続を行わなくてはならない。

(利用の方法等)

第7条 利用回数は、原則として月4回までとする。

2 利用料は、往復につき200円とする。

3 町長は、あらかじめ決定した送迎計画に基づき、前項の費用負担額を決定し、申請者に通知するものとする。

4 利用者は、事業者の請求に基づき利用料を支払うものとする。

5 利用日時は、次に掲げる日を除いた午前9時から午後4時までとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用の中止等)

第8条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったとき、又は利用者が利用する必要がないと認めるときは、利用を中止することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町外出支援サービス事業実施要綱(平成15年綾上町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町外出支援サービス事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第40号

(平成18年3月21日施行)