○綾川町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第42号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が社会の各分野で豊かな経験と知識及び技能を活かし、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、生きがい活動援助員を配置した社会福祉施設等(以下「実施施設」という。)で通所による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、おおむね60歳以上の家に閉じこもりがちな者等とし、要介護認定を受けた者は対象外とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、綾川町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、綾川町社会福祉協議会に運営を委託することができる。

(職員の配置)

第4条 この事業の実施施設には、生きがい活動援助員を常勤で1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人、30人以上は3人の補助職員を配置できる。なお、業務に支障のない範囲において職員が他の業務と兼務することは差し支えないものとする。

(生きがい活動援助員の業務)

第5条 生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者の希望を把握し、事業を計画的に実施するものとする。

(利用申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとするときは、実施施設が定めた利用申請書を実施施設に提出するものとする。

2 実施施設は、利用申請内容および基本チェックリスト等を総合的に判断し、利用の可否を決定する。なお、判断に迷う場合は、町に相談する。

3 提出された利用申請書について、実施施設で保管し、町が求めた場合は情報提供を行う。

(利用料)

第7条 この事業の利用料は、次の各号に定める金額の合計を限度とし、施設ごとに定めた額を、利用料として支払うものとする。

(1) 食事代 1日当たり 500円

(2) 入浴代 1日当たり 250円

(3) レクリェーション費 1日当たり 150円

(その他)

第8条 町は、事業の実施について、町民に対し広報誌等を通じて周知を図るものとする。

2 事業の実施は、実施施設を中心に行うものとするが、特に高齢者スポーツや園芸等を行う場合は、他の適切な場所において行うこととして差し支えない。

3 町は、事業の実施に当たり関係機関との連携を密にするものとする。

4 実施施設は、少なくとも半年毎に、サービスの利用者状況等を町に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年綾上町要綱第19号)又は綾南町ディ・サービス事業実施要綱(平成4年綾南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月20日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日告示第106号)

この告示は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年4月1日告示第75号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)