○綾川町地域いきがい通所事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等が住み慣れた地域や家庭で、できるだけ長く健やかに生活できるよう、介護予防に取り組みながら地域住民が相互に助け合う地域社会づくりを進めるために、地域いきがい通所事業を推進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、事業の実施に当たっては綾川町社会福祉協議会に委託して行う。

2 事業運営の具体的事項については、事業主体と実施主体が協議の上、別に定める。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町の区域内に住所を有する者で、おおむね65歳以上のものとする。

(事業内容)

第4条 地区公民館、自治会公民館、地区集会所等で、ボランティア等が中心となり、参加者全員が力を出し合いながら憩いの場を運営する。

2 綾川町社会福祉協議会は、憩いの場の運営に関する後方支援及び、参加者の相談・支援を行う。

(費用の負担)

第5条 公民館の借上げ料及び人件費は、町の負担とする。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町地域いきがい通所事業実施要綱(平成14年綾南町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月29日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

綾川町地域いきがい通所事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第43号
平成27年4月1日 告示第57号
令和5年3月29日 告示第52号