○綾川町老人居宅生活支援事業等実施要綱
平成18年3月21日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、綾川町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の2に規定する老人居宅生活支援事業及び老人居宅介護等事業を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、法第10条の4第1項第1号から第4号に掲げる措置に係る者とする。
(実施の委託)
第4条 町長は、前条第2項の規定により措置の決定を行った者に対し行う便宜の供与を介護保険法の規定による指定を受けた居宅サービス事業者に委託して行うものとする。
2 前項の規定により要した費用のうち、介護保険法の規定による保険給付を除く部分に係る費用については、町が支弁し、当該額を限度として被措置者から徴収できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。