○綾川町老人居宅生活支援事業等実施要綱

平成18年3月21日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の2に規定する老人居宅生活支援事業及び老人居宅介護等事業を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、法第10条の4第1項第1号から第4号に掲げる措置に係る者とする。

(措置の申出及び決定)

第3条 前条に規定する措置の申出をしようとする者は、老人居宅生活支援等措置申出書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、内容を精査し、やむを得ない理由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び認知症対応型共同生活介護を利用することができる者であるかを判断し、その結果を速やかに老人居宅生活支援等措置決定(却下)通知書(様式第2号)により申出者に対し通知しなければならない。

(実施の委託)

第4条 町長は、前条第2項の規定により措置の決定を行った者に対し行う便宜の供与を介護保険法の規定による指定を受けた居宅サービス事業者に委託して行うものとする。

2 前項の規定により要した費用のうち、介護保険法の規定による保険給付を除く部分に係る費用については、町が支弁し、当該額を限度として被措置者から徴収できるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町老人居宅生活支援事業等実施要綱(平成13年綾上町規程第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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綾川町老人居宅生活支援事業等実施要綱

平成18年3月21日 告示第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第44号
平成28年3月22日 告示第37号