○綾川町ひとり暮らし老人交流事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし老人が同じ環境の人たちとの交流によって、地域での孤立感を解消し、仲間意識を持つことで、住み慣れた地域でできるだけ長く健やかに生活できるようひとり暮らし老人交流事業を推進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業主体等)

第2条 この事業の事業主体は、綾川町とする。ただし、事業の実施に当たっては綾川町社会福祉協議会に委託して行うことができる。

2 事業運営の具体的事項については、事業主体と実施主体が協議の上、別に定める。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、おおむね70歳以上のひとり暮らし老人とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、綾川町社会福祉協議会が中心となり、ひとり暮らし老人の交流会等を開催することとする。

(費用の負担)

第5条 費用の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 食事等実費は、受益者の負担とする。

(2) 交通費等は、町の負担とする。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町ひとり暮らし老人交流事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第45号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第45号