○綾川町高齢者住宅改造促進事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町に在住する介護を要する身体が虚弱な高齢者など、日常生活を営むのに支障がある高齢者がいる世帯が、生活しやすくするために住宅改造を行おうとする場合に対して助成を行うことにより、当該高齢者の生活の質の向上を図り、在宅の生活の継続を支援するとともに、家族介護者の精神的、肉体的負担の軽減を図ることを目的として行われる高齢者住宅改造促進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の高齢者であって、当該高齢者が身体の虚弱化により日常生活で何らかの介助を要する状態(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知による「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」によるランクJからCまでの状態をいう。)にある者の属する世帯の生計中心者(当該高齢者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者)であり、かつ、当該世帯が所得税非課税世帯の生計中心者のうち、当該高齢者のために住宅改造を希望するものとして町長が適当と認めたものとする。

(対象工事)

第3条 事業の対象工事は、対象者が高齢者の日常生活を容易にするために行う、高齢者が現に居住し、又は事業終了後居住しようとする住宅の、次に掲げる整備改善を目的とする改造工事のうち、町長が必要と認めた工事とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改造に附帯して必要となる住宅改造

2 この補助金は、次に掲げる住宅改造の場合には、交付しない。

(1) 住宅の購入、新築、全面的な建替工事及び増築

(2) この事業の目的に直接関係のない工事及び事業の目的を果たす以上の工事

(3) 対象者が改造しようとする住宅が借家の場合(ただし、当該借家の所有者名義が当該高齢者の同居者名義の場合を除く。)

(4) 既に同一住宅の改造において、この事業の補助を受けた住宅の工事

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1項に掲げる工事に要した経費と80万円を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、住宅改造に介護保険等を使った場合は、その対象事業額を少ない方の額から減額し3分の2を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、その事業開始前に、高齢者住宅改造促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者住宅改造促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は変更)

第7条 前条の交付決定を受けた者は、その事業を中止し、又は事業の内容を変更して実施しようとするときは、あらかじめ町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 第6条の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときは、高齢者住宅改造促進事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町高齢者住宅改造促進事業実施要綱(平成12年綾上町要綱第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町高齢者住宅改造促進事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第46号

(平成18年3月21日施行)