○綾川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施主体は、綾川町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付等の申請等)

第4条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、綾川町社会福祉協議会等を経由して前項の貸与申請書を受理することができる。

(用具の給付等の実施)

第5条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの前条の申出に基づき行うものとする。

2 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容等を検討した調査書(様式第2号)に基づき給付等の決定を行うものとする。

3 町長は、給付を決定した場合は、日常生活用具給付券(様式第3号)を申請者に発行するものとする。

4 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合原則として、負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

5 用具の貸与を受けた者が用具を破損し、又は紛失した場合は、用具の修理又は購入に要する費用を負担するものとする。なお、この場合原則として、負担する額は、直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第6条 用具の給付等をした業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接支払った額を控除した額とする。

(給付等の記録の整備)

第7条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与記録(様式第4号)を整備するものとする。

(用具の貸与の終了等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、用具の貸与の終了又は取消しの決定を行い、用具の貸与を受けた者が、用具の使用を終了するときは、速やかに日常生活用具使用終了届出書(様式第5号)を町長に提出するとともに、貸与された用具を返還しなければならない。

(1) 利用者が別表第1に掲げる対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者が不正行為を行ったとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成9年綾上町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

給付

貸与

種目

対象者

性能

 

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。

 

火災警報機

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

 

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期消火をし得るものであること。

 

老人電話

おおむね65歳以上の低所得ひとり暮らし高齢者等

加入電話

別表第2(第5条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税額が140,001円以上の世帯

全額

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綾川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第47号

(平成18年3月21日施行)