○綾川町家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で重度の要介護者を介護する低所得の世帯に対し、紙おむつ等の介護用消耗品を支給することにより、負担を軽減し、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、在宅で生活する者のうち、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する要介護認定。以下「認定」という。)の申請を行い、同条第10項の認定通知結果が要介護4以上であり、生活を一にする世帯全員が当該年度の町民税が課されていない者又はその者を介護する家族とする。

(支給の内容及び方法)

第3条 給付の額は、4月を始期とし、3月を終期とする1年度の間に10万円とし、年1回額面5,000円の家族介護用品購入クーポン券(様式第1号。以下「クーポン券」という。)を20枚交付することにより行う。ただし、家族介護者交流事業を利用した場合は、給付額は7万5,000円を限度とする。

2 クーポン券により購入できる物品は、介護用消耗品に限るものであり、法第41条に規定する福祉用具の対象用具及び法第44条に規定する特定福祉用具に該当するものを除き、要介護者の処遇に直接かかわるものとする。

3 クーポン券は、あらかじめその使用に関し町に協力する旨を届け出た事業所(以下「協力事業所」という。)においてのみ使用できるものとする。

4 事業の対象者は、協力事業所において第2項に掲げる家族介護用品をクーポン券により購入し、協力事業所は、暦月ごとに受け取ったクーポン券に受領書の写し等町長が必要と認める書類を添付して、町に請求を行い、町は、この内容を審査し、協力事業所に対し代金の支払を行う。

(支給の申請)

第4条 家族介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、家族介護用品支給券支給申請書(様式第2号)を提出することにより申請を行うものとする。

(支給の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、第2条に掲げる要件に該当するか否かを速やかに確認し、その結果を家族介護用品支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に対し、通知しなければならない。

(クーポン券に関する諸事項)

第6条 クーポン券での支払に対し、協力事業所は、売上金についてクーポン券の額面未満の端数が生じた場合は、売上金とクーポン券に記載された金額の差額を支払う義務を負わないものとする。また、対象者がクーポン券の額面未満の物品の購入に際し、クーポン券を使用した場合には、町は当該購入に使用したクーポン券についての第3条第4項に規定する支払を行わない。

2 クーポン券の使用期限は、当該クーポン券の支給を受けた日の属する第3条第1項に規定する年度内とし、これを超えて使用した場合の協力事業者からの代金支払の請求には、町は応じないものとする。

3 クーポン券を対象者の故意又は過失により紛失、破損等をした場合には、使用していないクーポン券の残額にかかわらず、その再交付は、行わない。

4 対象者がクーポン券により協力事業者に支払を行ったときは、物品の受領を確認し、当該クーポン券に署名を行わなければならない。この署名のないクーポン券により協力事業所が町に請求を行っても町は、この支払を行わないものとする。

5 協力事業者は、物品を対象者に納品し、又は受け渡した際には、介護用品クーポン券使用簿(様式第4号。以下「使用簿」という。)に納入日、納入品名、納品担当者名を記載しなければならない。

6 対象者は、前項の使用簿について、町から提示を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。また、クーポン券の全部の使用が終了したとき、又は当該年度が終了した時点を持って使用簿を町に提出しなければならない。

7 対象者が虚偽又は不正な方法によりクーポン券を使用した場合又はクーポン券を第三者に譲渡した場合には、町は、対象者に対し支給したクーポン券と同等の金額を上限とした額の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この事業の支給品目であるかどうか等について疑義が生じた場合は、その都度対象者、協力事業者及び町の間で協議を行い、これを決するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年綾上町要綱第16号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度の間に限り、合併前の告示により交付されたクーポン券は、使用することができる。

(令和3年3月31日告示第110号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)