○綾川町要援護高齢者等寝具類洗濯サービス事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第49号

(目的)

第1条 在宅のひとり暮らし高齢者等及び身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)であって、高齢、心身の障害及び傷病等の理由により、寝具類等の衛生管理が困難なものに対し、寝具類等を洗濯、乾燥及び消毒(以下「洗濯サービス等」という。)することにより、清潔で快適な生活ができるよう支援するとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託法人等」という。)に委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、在宅の者であって、65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難なものとする。

(サービスの内容)

第4条 洗濯サービス等の対象寝具類は、次のとおりとする。また、利用回数は、原則として利用対象者1人につき1会計年度2回までとする。

(1) 掛蒲団・敷蒲団・毛布 3点一式

(2) 掛蒲団・敷蒲団・毛布・マットレス 4点一式

(利用申請及び決定)

第5条 洗濯サービス等を希望する者(以下「申請者」という。)は、要援護高齢者等寝具類洗濯サービス利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、利用申請を適当と認めた場合には、要援護高齢者等寝具類洗濯サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、当該洗濯サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)を要援護高齢者等寝具類洗濯サービス利用者台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 町長は、利用申請が適当でないと認めたときには、要援護高齢者等寝具類洗濯サービス利用却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

4 町長は、洗濯サービス利用の要否決定について、必要に応じ申請者・対象者及び対象者の世帯の状況を調査し、総合的に勘案して決定するものとする。

5 町長は、申請のあった日から起算して14日以内に決定又は却下の決定を行うものとする。

(サービスの提供及び報告)

第6条 町長から委託を受けた委託法人等は、日程等を調整し、要援護高齢者等寝具類洗濯サービス事業計画書(様式第5号)を作成し、町長に提出するものとする。

2 委託法人等は、サービス提供の後に、要援護高齢者等寝具類洗濯サービス事業実績報告書(様式第6号)に利用者又はその家族から確認印を受けるものとする。

3 委託法人等は、洗濯サービスの実施月の翌月5日までに、前項の報告書を町に提出しなければならない。

(利用料)

第7条 申請者は、別表の基準によりサービスの利用に要した費用を負担するものとする。

2 利用者負担金は、申請者が直接委託法人等に支払うものとする。

(サービスの取消し)

第8条 町長は、利用者から洗濯サービス利用の必要がなくなった旨の届出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、洗濯サービスの決定を取り消すことができる。

(1) 洗濯サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(2) 入院等により3箇月以上在宅で生活していないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、洗濯サービスを取り消したときは、台帳に記載の上要援護高齢者等寝具類洗濯サービス取消通知書(様式第7号)により、利用者にその旨を通知するものとする。

(委託料の支払)

第9条 町長は、委託法人等との委託契約書の定めるところにより、委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町要援護高齢者等寝具類洗濯サービス事業実施要綱(平成14年綾南町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

要援護高齢者等寝具類洗濯サービス事業費用負担基準

利用者負担の階層区分

利用者負担金

掛布団・敷布団・毛布(3点一式)

掛布団・敷布団・毛布マットレス(4点一式)

生活保護世帯

無料

無料

その他の世帯

600円(税込)

1,000円(税込)

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綾川町要援護高齢者等寝具類洗濯サービス事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第49号

(平成18年3月21日施行)