○綾川町福祉電話貸与事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの老人若しくは身体障害者等又はそれに準ずる者に対し、福祉電話(以下「電話」という。)の貸与をすることにより、老人安否の確認、孤独感の解消及び急病、災害その他緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 前2号に準ずる者として、ひとり暮らしではないが、対象者以外の者が、要介護認定4以上であり、寝たきり又は重度の認知症の状態が継続している者のいる世帯の前2号に該当する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(貸与の申請)

第3条 電話の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、2人の協力者(電話の通報を受信して、緊急時に迅速かつ適切な措置をとることができる者をいう。以下同じ。)の承諾を得て、老人・身体障害者福祉電話貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、貸与の可否を決定し、老人・身体障害者福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、町長と福祉電話使用貸借契約書(様式第3号)により、契約を締結するものとする。

(協力者の活動内容)

第6条 協力者は、緊急通報を受信した場合は、被貸与者の状況の確認を行い、関係機関への連絡等必要な措置を行うものとする。

(費用の負担)

第7条 費用の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 貸与者に係る電話の新設費は、町の負担とする。

(2) 電話の保守点検費用、転居等に伴う電話の移転費用及び維持に要する費用は、被貸与者等の負担とする。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者は、本人の負担を免除する。

(異動の届出)

第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届けなければならない。

(1) 第2条に規定する資格要件に異動があったとき。

(2) 第3条第1項に規定する協力者に異動があったとき。

(電話貸与の取消し等)

第9条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、電話の貸与を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって電話の貸与を受けたとき。

(3) 故意又は重大な過失により貸与の電話を亡失し、又は損傷したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が電話を貸与する必要がないと認めたとき。

2 町長は、電話貸与の取消しを行う場合は、福祉電話貸与解除通知書(様式第4号)により被貸与者に通知するものとする。

3 町長は、虚偽の申請によって電話の給付を受けたことが判明したときは、電話の返還を求めることができる。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町福祉電話貸与事業実施要綱(平成14年綾南町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第132号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

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綾川町福祉電話貸与事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第50号

(平成27年12月1日施行)