○綾川町在宅老人配食サービス事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第51号

(目的)

第1条 この事業は、食事の調理が困難な在宅老人に対し、生活の基本である食事を安全かつ確実にその居宅に提供することにより、自立した生活を支援し、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、利用者の登録等の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、ボランティア団体等に業務委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の75歳以上(身障手帳を持っている場合は、65歳以上)の高齢者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 75歳以上(身障手帳を持っている場合は65歳以上)の高齢者のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業は、週2回までその居宅まで配食するサービス(以下「サービス」という。)とする。

(申請)

第5条 サービスの実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅老人配食サービス事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、サービスの実施の可否を決定する。なお、その際には、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

2 町長は、前項の規定によりサービスの実施の可否について決定したときは、在宅老人配食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 このサービスを受けている者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、在宅老人配食サービス事業利用廃止届出書(様式第3号)を速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 入院又は施設に入所したとき。

(4) サービスを辞退するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(中止及び取消し)

第8条 町長は、前条の規定により届出があった場合は、サービスを中止し、又は取り消すことができる。

2 町長は、サービスを受けている者から前条の規定による届出がない場合でもサービスを行うことが不適当と認める場合は、中止し、又は取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定によりサービスを中止し、又は取り消した場合は、在宅老人配食サービス事業利用取消等通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料の負担)

第9条 利用者は、別表に定める基準により、利用料を負担しなければならない。

(安全対策)

第10条 この事業の実施に当たり、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分に配慮しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町在宅要援護老人給食サービス事業実施要綱(平成10年綾上町要綱第3号)又は綾南町在宅老人配食サービス事業実施要綱(平成13年綾南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日告示第10号)

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第96号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

在宅老人配食サービス事業料金表

1食当たり経費

負担内訳

町等負担額

利用者負担額

ごはんとおかず

600円

300円

300円

おかずのみ

550円

300円

250円

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綾川町在宅老人配食サービス事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)