○綾川町給食サービス事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第52号

(目的)

第1条 この事業は、公民館等が保有する給食機能を活用し、在宅の老人に安定した食事を提供するとともに当該利用者の安否確認を行うことにより、地域社会との連携を深め、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、町は、利用者の決定、利用負担の決定及びサービス回数の決定を除き、この事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内在住のおおむね75歳以上の者で、ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で、この事業を利用することにより、食生活の改善が図られると思われるものとする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、町長があらかじめ定めた次の施設とする。

(1) 公民館等

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、実施施設が保有する給食機能を活用して利用者に食事を提供すること(以下「サービス」という。)とする。

2 サービスは、原則として利用者1人当たり月1回以内とし、年間を通じておおむね10食程度とする。

3 サービスは、実施施設において行うものとするが、これにより難い場合は協議の上、利用者の家庭に配達して行っても差し支えないものとする。

(申請)

第6条 サービスの実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、綾川町給食サービス事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該対象者についてその者の希望、家庭事情等を十分勘案の上、その必要性を検討し、利用の決定を行うものとする。

2 町長は前項の規定によりサービスの実施の可否について、決定したときは、綾川町給食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(経費負担)

第8条 利用者は、別表の額を負担するものとする。町長は、事業に要する経費を委託団体からの請求に基づき支弁する。

(その他)

第9条 町長は、事業の実施に当たって、民生委員等の関係機関と十分な連携を保ち、円滑な運営が図られるよう留意するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町給食サービス事業実施要綱(平成6年綾南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日告示第11号)

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第97号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

給食サービス事業経費一覧表

1食当たり経費

左の負担内訳

町等負担額

利用者負担額

550円

300円

250円

画像

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綾川町給食サービス事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第52号
平成26年4月1日 告示第15号
平成28年2月1日 告示第11号
平成30年3月30日 告示第97号
令和4年4月1日 告示第80号