○綾川町高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、高年齢者の就労機会の増大と福祉の増進を図るため、綾川町シルバー人材センター(以下「補助事業者」という。)が行う高年齢者労働能力活用事業に要する経費に対し、予算の範囲内において綾川町高年齢者労働能力活用事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 町は、補助事業者が行う高年齢者労働能力活用事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費を補助対象とする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、高年齢者労働能力活用事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、高年齢者労働能力活用事業費補助金の交付決定書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要と認めるときは、条件を付して補助金の交付を決定することができる。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金を概算払とすることができる。

(実施状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業の実施状況に関し高年齢者労働能力活用事業の実施状況報告書(様式第3号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに高年齢者労働能力活用事業の実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前2条の報告書の審査を行い、補助金の額を確定し、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金について返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱(平成12年綾上町要綱第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

管理運営費

人件費

1 職員給与及び賃金

2 職員報酬

3 福利厚生費

4 社会保険料

職員旅費

関係職員等の連絡及び会議の出席に要する経費

備品費

机、椅子、事務機器等の備品類の購入費

消耗品費

1 事務用消耗品の購入費

2 参考図書等雑書籍購入費

印刷製本費

諸帳簿、書類、パンフレット等の印刷費

通信運搬費

1 郵便等料及び電話料

2 事務用物品の宅配料

3 有料道路の通行券

光熱水費

電気料、水道料及びガス料

公租公課

自動車重量税、印紙税等

使用料及び賃借料

1 事務機器の借上料

2 駐車場駐車料金等

役務費

1 各種保守料

2 広告料

3 送金手数料

4 電気、水道、ガス等の設備の新設、増設及び施設の修繕に要する工事費等

保険料

1 シルバー損害保険料

2 自動車損害賠償責任保険料

3 その他損害保険料

負担金補助及び交付金

1 全国及び香川県シルバー連合会負担金

2 その他シルバー人材関係負担金

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綾川町高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第53号

(平成19年12月21日施行)