○綾川町在宅寝たきり等老人介護手当支給に関する要綱

平成18年3月21日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、綾川町に居住する在宅寝たきり等老人を常時介護している家族に対し、綾川町在宅寝たきり等老人介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより、在宅福祉サービスの利用を促進し、家族の介護に対する負担の軽減を図ることを目的とする。

(受給対象者)

第2条 介護手当の受給対象者(以下「受給者」という。)は、綾川町に居住し、次の各号のいずれかに該当するおおむね65歳以上の要介護3以上の寝たきり等老人を常時介護し、保健師、ホームヘルパー等の介護支援を受けている家庭の代表者とする。

(1) 在宅において寝たきりとなっている者(別表第1に規定する日常生活動作の状況において、全介助に該当する項目が1項目以上及び一部介助に該当する項目が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められる者)

(2) 在宅において重度の認知症の症状が継続している者(別表第2に規定する精神状態が2項目とも重度の者又は1項目が重度で、かつ、1項目が中度の者で問題行動の中度以上が2項目以上ある者)

(介護手当の額)

第3条 介護手当の額は、在宅寝たきり等老人1人当たり月額1,250円とする。

(申請及び決定)

第4条 介護手当の受給を申請する者は、在宅寝たきり等老人介護手当支給申請書(様式第1号)を提出し、その申請に基づき、町長が支給を決定する。

2 前項の決定は、在宅寝たきり等老人介護手当支給決定通知書(様式第2号)又は在宅寝たきり等老人介護手当支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第5条 受給者は、寝たきり等老人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、介護手当を受ける資格を喪失する。

(1) 綾川町に居住しなくなったとき。

(2) 施設に入所したとき、又は医療機関への入院が3月以上継続したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、介護手当の支給要件を満たさなくなったとき。

(支給期間及び支給時期)

第6条 介護手当の支給期間は、申請があった日の属する月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。ただし、保健師等の調査により、受給資格があることが明らかに確認できる場合には、その申請月の属する年度の当初までさかのぼることができる。

2 介護手当の支給時期は、毎年3月とする。

(届出の義務)

第7条 受給者は、第5条の規定により受給資格を喪失したときは、速やかにその旨を在宅寝たきり等老人介護手当受給資格喪失届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により介護手当の支給を受けた者に対して、既に支給した介護手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第9条 町長は、必要に応じ、介護手当の受給者に対し、受給資格の有無を調査することができる。この場合において、第5条の規定に該当する者が発見されたときは、町長は、職権にてその受給者の資格を喪失させることができる。

2 正当な理由がなく、前項に規定する調査に応じない者に対しては、その者が調査に応じるまでの間、その受給資格を保留し、介護手当の支払を差し止めることができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町在宅寝たきり等老人介護手当支給に関する条例(平成10年綾上町条例第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

項目

1 自分で可

2 一部介助

3 全介助

日常生活動作の状況

歩行

□ 杖等を使用し、時間がかかっても自分で歩ける。

□ 付添いが手や肩を貸せば歩ける。

□ 歩行不能

排泄

□ 自分で昼夜とも便所でできる。

□ 昼は自分で便所で、夜は簡易便器を使ってできる。

□ 介助があれば簡易便器を使ってできる。

□ 夜はおむつを使用する。

□ 常時おむつを使用している。

食事

□ スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。

□ スプーン等を使用し、一部介助があれば食事ができる。

□ 臥床のままで食べさせなければ食事ができない。

入浴

□ 自分で入浴でき、身体を洗える。

□ 自分で入浴できるが、洗うときは介助を要する。

□ 浴槽の出入りに介助を要する。

□ すべてに介助を要する。

□ 特殊浴槽を使用している。

□ 清拭を行っている。

着脱衣

□ 自分で着脱できる。

□ 手を貸せば着脱できる。

□ すべて介助を要する。

別表第2(第2条関係)

(1) 精神状態

 

重度

中度

軽度

記憶障害

自分の名前が分からず寸前のことも忘れる。

最近の出来事が分からない。

物忘れ又は置き忘れが目立つ。

失見等

自分の部屋がわからない。

時々自分の部屋がわからなくなることがある。

異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからない。

(2) 問題行動

 

重度

中度

軽度

攻撃的行為

他人に暴力を振るう。

乱暴な振る舞いを行う。

攻撃的な言動を吐く。

自傷行為

自殺を図る。

自分の身体を傷つける。

自分の衣服を裂いたり又は破いたりする。

火の扱い

火を常にもてあそぶ。

火の不始末が時々ある。

火の不始末がたまにある。

徘徊

屋外をあてもなく歩き回る。

家中を当てもなく歩き回る。

時々部屋内をうろうろする。

不穏興奮

いつも興奮している。

しばしば興奮し、騒ぎ立てる。

時には興奮し騒ぎ立てる。

不潔行為

糞尿をもてあそぶ。

場所を構わず放尿又は排便を行う。

衣服等を汚す。

失禁

常に失禁する。

時々失禁する。

誘導すれば自分で便所に行く。

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綾川町在宅寝たきり等老人介護手当支給に関する要綱

平成18年3月21日 告示第55号

(平成26年4月1日施行)