○綾川町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等(以下「要支援者」という。)が民法(明治29年法律第89条)に規定する成年後見制度を利用するに当たり、町長が家庭裁判所に対して行う成年後見、保佐又は補助開始の審判の申立(以下「審判申立」という。)及び成年後見制度利用の支援について、必要な項目を定め、要支援者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条に掲げる各法の規定に基づき町長が行う審判申立及びその申立てに要する費用の負担

(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、(以下「成年後見人等」という。)を選任した場合における成年後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成

(住民等の町長への通報)

第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立てを町長に通報することができる。通報を受けた町長は、本人面談等をし、次条の判定基準に基づき、速やかに申立てを行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判申立の判定基準)

第4条 町長は、前条の要請があったとき、また要支援者を発見したときは、審判申立を次の項に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条第15条)

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無

(4) 支援者又は当該親族からの虐待等の事実がある

(5) 本人の福祉を図るために必要な事情

(助成対象者)

第5条 この事業の対象者は、町内に住所を有している要支援者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定に基づく本町の住所地特例対象者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、成年後見人等が対象者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているもの

(2) 次に揚げる全ての要件を満たす者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難であると町長が認める者

 要支援者及び生計を同一にする世帯全員が町民税非課税であること。

 年間の収入見込額の合計から裁判所が決定した報酬額を除いた額が80万円以下であり、かつ現金、預貯金の合計額から報酬額を除いた額が50万円以下であること。

 要支援者が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

(3) 前2号に揚げるもののほか、費用を負担することが困難であると町長が認める者

(費用の負担)

第6条 町長は、審判申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判により、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)については、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が前条に定める助成の対象者であるとされたときは、当該費用を求償しないものとする。

(助成対象費用)

第7条 対象者に対して助成を行う費用は、成年後見人等の報酬に係る費用(以下「報酬費用」という。)の全部又は一部とする。

2 報酬費用の助成対象は、家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬の額の範囲内とする。この場合において、要支援者が在宅者(同一の月に在宅期間と施設等への入所期間が混在する者を含む。)にあっては月額28,000円、施設入所又は長期入院している者にあっては月額18,000円を上限として算定を行う。

3 報酬助成の対象期間は、報酬付与の審判において決定された期間とする。ただし、当該報酬対象期間の終期の日から起算して12ヶ月までとする。

(助成の申請及び決定)

第8条 前条に規定する費用の助成を受けようとする者は、成年後見制度利用費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録及び収入予定表の写し

(3) 給与又は公的年金の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの

(4) 住民票及び戸籍の附表の写し

(5) 生計を同一にする世帯全員が町民税非課税であることが証明されるもの

(6) 生活保護受給者証の写し

(7) その他町長必要とする書類

2 報酬費用の助成を申請する者は、報酬付与の審判決定の日から起算して3ヶ月以内に行わなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、助成の要否を決定し、成年後見制度利用費支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 町長は、前項の規定に基づき助成の決定を行った場合には、成年後見制度利用費助成台帳(様式第3号)にその経緯等を記載し、保管しなければならない。

(報告の義務)

第9条 前条の規定による決定を受けた対象者又は成年後見人等は、対象者の資産状況又は生活状況に変化があった場合は、延滞なく町長に対し助成金の支出について報告しなければならない。

(助成決定の取消等)

第10条 町長は、報酬費用の助成の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、助成の決定の全部又は一部を取消し、又はその決定を変更することができる。

(1) 対象者の資産状況若しくは生活状況の著しい変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき。

(2) 対象者又は成年後見人等が虚偽の申請その他、不正の手段により助成の決定又は助成金の支給を受けたとき。

(3) その他事情の変更により必要が生じたとき。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付後に助成決定の取消し又は変更を行ったときは、受給者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年綾上町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月15日告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年綾上町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月20日告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月16日告示第2号)

この要綱は、令和5年1月16日から施行する。

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綾川町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第57号

(令和5年1月16日施行)