○綾川町家族介護慰労事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第58号

(目的)

第1条 この事業は、介護予防・生活支援事業の実施について(平成13年5月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知)別紙「介護予防・生活支援事業実施要綱」に基づき、介護保険制度の実施とあわせ、居宅で介護者を介護している家族の経済的負担の軽減を図る観点から支給対象者に対し介護を行っていることの慰労として慰労金を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、要介護認定を受けた者のうち要介護4若しくは要介護5と認定された者又はこれに相当すると判断される者及び町民税非課税世帯の在宅高齢者であって過去1年間にわたり介護保険のサービスを受けなかった者(年間1週間までの短期入所生活介護・短期入所療養介護を除く。)をその者の居宅において現に介護している家族で、綾川町内に住所を有するものとする。

(支給の申請及び決定)

第3条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を速やかに家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(要介護認定を受けていない者に対して行う調査)

第4条 要介護認定を受けずに前条の申請を行う者に介護される者は、その者の状態について介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問調査を行い、それによって得られる一次判定結果によって第2条に定める支給対象要件を判断するものとする。

(慰労金の金額)

第5条 慰労金の金額は、年額10万円とする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、慰労金の支給決定をした者について、介護慰労金支給台帳(様式第3号)を整備しなければならない。

(慰労金の返還)

第7条 町長は、不正又は虚偽の申請により慰労金の支給をしたことが発覚した場合は、当該支給申請者に対し慰労金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 町長は、当該事業実施に関し必要な調査を行うことができる。

2 町は、事業実施に当たり関係機関との連携を密にするものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町家族介護慰労事業実施要綱(平成13年綾上町規程第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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綾川町家族介護慰労事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第58号

(平成19年12月21日施行)