○綾川町高齢者長寿祝金給付要綱

平成18年3月21日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、綾川町に居住する高齢者に対し、その多年にわたる社会の発展への寄与と、豊富な知識と経験を敬愛し、これら高齢者がいきがいを持てる健全で安らかな生活を送れること、また、その貢献に対し綾川町高齢者長寿祝金(以下「祝金」という。)を給付し、それらの福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、綾川町に居住している者で当該年の12月31日に次に掲げる年齢に該当するもの(以下「受給資格者」という。)に給付する。

(1) 満80歳(傘寿さんじゆ)の者

(2) 満88歳(米寿べいじゆ)の者

(3) 満90歳(卒寿そうじゆ)の者

(4) 満99歳(白寿はくじゆ)以上の者

(祝金の金額及び支給日等)

第3条 祝金の金額は、次の各号に規定する区分について当該各号に定める相当額を金券をもって支給するものとする。

(1) 前条第1号に規定する者 5,000円

(2) 前条第2号に規定する者 10,000円

(3) 前条第3号に規定する者 20,000円

(4) 前条第4号に規定する者 30,000円

(決定)

第4条 町長は、祝金の支給を決定したときは、その旨を受給資格者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第5条 受給資格者が、その支給を受ける日までに次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 綾川町に居住しなくなったとき。

(3) 本人から辞退の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が必要でないと認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町高齢者長寿祝金等給付条例(平成10年綾上町条例第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の担当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日告示第121号)

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

綾川町高齢者長寿祝金給付要綱

平成18年3月21日 告示第60号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第60号
平成27年4月1日 告示第121号