○綾川町障害者生活支援事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の身体障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用及び社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談並びに情報の提供等(以下「事業」という。)を総合的に行うことにより、障害者及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、綾川町とする。

2 町は、事業運営の全部又は一部を社会福祉法人瀬戸福祉会(以下「社会福祉法人」という。)に委託することができる。

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、前条第2項の規定により委託を受けた社会福祉法人が設置する障害者生活支援センターピア(以下「施設」という。)とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住し、生活支援を必要とする在宅の身体障害者及びその家族とする。

(事業の内容)

第5条 施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイその他在宅福祉サービス

 サービス情報の提供

 サービス利用の助言

 介護相談

 利用申請の援助

 からまでに掲げるもののほか、必要な保健医療サービスの利用助言

(2) 社会資源を活用するための支援

 授産施設、作業所等の紹介

 福祉機器の利用助言

 情報機器の使用指導

 料理等の指導(料理及び裁縫)

 コミュニケーションの支援(代筆、代読等)

 外出の支援

 移動の支援

 住宅改修の助言

 住宅の紹介

 生活情報の提供(交通、ホテル、買物、映画、音楽等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

 自分と障害についての理解

 家族関係及び人間関係

 介助サービスと介助者

 身だしなみ

 健康管理

 家事及び家庭管理

 金銭管理

 安全管理

 生活情報の活用

 交通及び移動手段の利用

 趣味及び余暇活動

 人生設計

(4) ピアカウンセリング

(5) 身体障害者更生相談所、職業安定所、医療機関、保健所等専門機関の紹介

(利用料)

第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の利用に伴うサービスについては、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町障害者生活支援事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第61号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第61号